府省令令和8年5月22日

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(条文簡略化・参照関係)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.114 - p.115
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第113号
省庁内閣府

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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(条文簡略化・参照関係)

令和8年5月22日|p.114-115|原文を見る

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(変更登録の申請) 第十五条 電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更登録申請書に、同条第二項において読み替えて準用する法第六十二条の四第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 (委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置) 第二十六条 [同上] [一~三 同上] 四 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、電子決済手段等取引業の利用者の保護に支障が生ずること等を防止するための措置 五 [同上] (電子決済手段の内容に関する説明) 第二十八条 [同上] 2 [同上] 3 電子決済手段の交換等についてその電子決済手段を発行する者(銀行等及び資金移動業者に限る。)が利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、電子決済手段等取引業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。 (利用者に対する情報の提供) 第二十九条 [同上] [2~5 同上] 6 電子決済手段等取引業に係る取引についてその取引に係る電子決済手段を発行する者(銀行等及び資金移動業者に限る。)又は法第二条第十項第四号の資金移動業者が利用者に対し前各項の規定に準じて情報を提供したときは、電子決済手段等取引業者は、当該各項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、当該各項の規定により情報を提供することを要しない。 「7・8 同上」 (その他利用者保護を図るための措置等) 第三十条 [同上] [一~八 同上]
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九電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段の借入れを行う場合には、次に掲げる措置 イ電子決済手段等取引業者による電子決済手段の借入れは電子決済手段の管理に該当せず、当該電子決済手段等取引業者が借り入れた電子決済手段は法第六十二条の十四第一項の規定により当該電子決済手段等取引業者の電子決済手段と分別して管理されるものではないことについて、当該相手方が明瞭かつ正確に認識することができる内容により表示する措置
九[同上] イ電子決済手段等取引業者による電子決済手段の借入れは電子決済手段の管理に該当せず、当該電子決済手段等取引業者が借り入れた電子決済手段は法第六十二条の十四第一項の規定により当該電子決済手段等取引業者の電子決済手段と分別して管理されるものではないことについて、当該相手方が明瞭かつ正確に認識できる内容により表示する措置
ロ電子決済手段の借入れにより電子決済手段等取引業者の負担する債務が当該電子決済手段等取引業者の返済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生ずることにより、利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の残高を適切に管理するための体制(電子決済手段の借入れを行ったときは、その都度、相手方の氏名又は名称、借り入れた電子決済手段の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含む。)を整備する措置
ロ電子決済手段の借入れにより電子決済手段等取引業者の負担する債務が当該電子決済手段等取引業者の返済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生じることにより、利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の残高を適切に管理するための体制(電子決済手段の借入れを行ったときは、その都度、相手方の氏名又は名称、借り入れた電子決済手段の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含む。)を整備する措置
2前項の規定によるもののほか、電子決済手段の交換等を行う電子決済手段等取引業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段について、電子決済手段等取引業の利用者が電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換を行うに際し、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に認識することができるよう継続的に表示する措置
2[同上] 一電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段について、電子決済手段等取引業の利用者が電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換を行うに際し、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に認識できるよう継続的に表示する措置
[二・ロ略]
[イ・ロ同上] [二~四同上]
[三・四略]
[3・4同上]
(議決権の保有の判定) 第三十七条令第十九条の七第六項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。
(議決権の保有の判定) 第三十七条[同上]
[一・二略]
[一・二同上]
三社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第十九条の七第一項第三号の特定個人株主が保有する議決権に含まれるものとされる議決権に係る株式等を含む。)を金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者に対抗することができない場合
三社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第十九条の七第一項第三号の特定個人株主が保有する議決権に含まれるものとされる議決権に係る株式等を含む。)を金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者に対抗することができない場合
2[略]
2[同上]
(利用者の電子決済手段の管理) 第三十八条電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十四第一項の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理するときは、信託会社等への電子決済手段の信託(以下「利用者区分管理電子決済手段信託」という。)をし、当該信託会社等において、利用者の電子決済手段とそれ以外の電子決済手段とを明確に区分させ、かつ、当該利用者の電子決済手段についてどの利用者の電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態(当該利用者の電子決済手段に係る各利用者の数量が信託会社等の帳簿により直ちに判別することができる状態を含む。)で管理させる方法により、当該電子決済手段を管理しなければならない。
(利用者の電子決済手段の管理) 第三十八条電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十四第一項の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理するときは、信託会社等への電子決済手段の信託(以下「利用者区分管理電子決済手段信託」という。)をし、当該信託会社等において、利用者の電子決済手段とそれ以外の電子決済手段とを明確に区分させ、かつ、当該利用者の電子決済手段についてどの利用者の電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態(当該利用者の電子決済手段に係る各利用者の数量が信託会社等の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。)で管理させる方法により、当該電子決済手段を管理しなければならない。
2[略]
2[同上]
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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(条文簡略化・参照関係) - 第114頁
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