府省令令和8年5月22日

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.112
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第113号
省庁内閣府

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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和8年5月22日|p.112|原文を見る

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(資産の国内保有)
第三十八条の二
令第二十条の三に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む)から外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。
[条を加える。]
備考表中の「一」の記載は注記である。
(電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部改正)
第十四条
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(定義)
第一条
この府令において「資金移動業」、「資金移動業者」、「電子決済手段」、「物品等」、「通貨建資産」、「有価証券」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段の交換等」、「電子決済手段の管理」、「電子決済手段関連業務」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「信託会社等」、「銀行等」又は「銀行法等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業、資金移動業者、電子決済手段、物品等、通貨建資産、有価証券、特定信託受益権、電子決済手段等取引業、電子決済手段の交換等、電子決済手段の管理、電子決済手段関連業務、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、信託会社等、特定信託会社、銀行等又は銀行法等をいう。
(定義)
第一条
この府令において「資金移動業」、「資金移動業者」、「電子決済手段」、「物品等」、「通貨建資産」、「有価証券」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段の交換等」、「電子決済手段の管理」、「電子決済手段関連業務」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「銀行等」又は「銀行法等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業、資金移動業者、電子決済手段、物品等、通貨建資産、有価証券、特定信託受益権、電子決済手段等取引業、電子決済手段の交換等、電子決済手段の管理、電子決済手段関連業務、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、信託会社等、特定信託会社、銀行等又は銀行法等をいう。
[略]
[同上]
(特定信託受益権の要件)
第三条
法第二条第九項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の五十とする。
2 法第二条第九項に規定する内閣府令で定める国債証券その他の内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。
一取得の日から元本の償還の日までの期間が三月を超えない国債証券
二取得の日から元本の償還の日までの期間が三月を超えない外国の発行する債券(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年內閣府令第七十八号)第十三条第三号に掲げる場合に該当するものに限る。)
3 法第二条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
一円建てで発行される場合 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ信託財産の管理又は運用の方法が、次に掲げる方法によるものであること。
(1)預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、外貨預金又は預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第三条第一号、第二号若しくは第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、外貨貯金又は農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第一号、第二号若しくは第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)
(特定信託受益権の要件)
第三条
法第二条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
一円建てで発行される場合 信託財産の全部が預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、外貨預金又は預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第三条第一号、第二号若しくは第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、外貨貯金又は農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第一号、第二号若しくは第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)により管理されるものであること。
二外貨建てで発行される場合 信託財産の全部がその外国通貨に係る外貨預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、預金保険法施行令第三条第一号、第二号又は第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は外貨貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、農水産業協同組合貯金保険法施行令第六条第一号、第二号又は第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)により管理されるものであること。
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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第112頁
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