| 改 | 正 | 後 |
| (定義) | | |
| 第一条この府令において「電子決済手段」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産の交換等」、 「暗号資産の管理」、「暗号資産交換業者」、「外国暗号資産交換業者」、「電子決済手段・暗号資産 サービス仲介業者」、「認定資金決済事業者協会」、「暗号資産交換業務」、「信託会社等」又は「銀 行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する電子決済 手段、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産の交換等、暗号資産の管理、暗号資産交換業者、 外国暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、認定資金決済事業者協会、 暗号資産交換業務、信託会社等又は銀行等をいう。 | | |
| 2[略] | | |
| (委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置) | | |
| 第十六条暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業の業務の一部を第三者に委託する場合 には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 | | |
| [一~三略] | | |
| 四委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者 に当該業務を速やかに委託する等、暗号資産交換業の利用者の保護に支障が生ずること等を 防止するための措置 | | |
| 五[略] | | |
| (暗号資産の性質に関する説明) | | |
| 第二十一条[略] | | |
| 2[略] | | |
| 3暗号資産の交換等について当該暗号資産交換業者を所属暗号資産交換業者(法第六十三条の 二十二の三第一項第七号ロに規定する所属暗号資産交換業者をいう。次条第五項において同 じ)とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が暗号資産交換業の利用者に対し前二項 の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、暗号資産交換業者は、同項の規定にか かわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。 | | |
| (利用者に対する情報の提供) | | |
| 第二十二条[略] | | |
| [2~4略] | | |
| 5暗号資産交換業に係る取引について当該暗号資産交換業者を所属暗号資産交換業者とする電 子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が暗号資産交換業の利用者に対し前各項の規定に準じ て情報を提供したときは、暗号資産交換業者は、当該各項の規定にかかわらず、当該利用者に 対し、当該各項の規定により情報を提供することを要しない。 | | |
| 6・7[略] | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (定義) | | |
| 第一条この府令において「電子決済手段」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産の交換等」、 「暗号資産の管理」、「暗号資産交換業者」、「外国暗号資産交換業者」、「認定資金決済事業者協 会、「暗号資産交換業務」、「信託会社等」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律 (以下「法」という。)第二条に規定する電子決済手段、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産 の交換等、暗号資産の管理、暗号資産交換業者、外国暗号資産交換業者、認定資金決済事業者 協会、暗号資産交換業務、信託会社等又は銀行等をいう。 | | |
| 2[同上] | | |
| (委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置) | | |
| 第十六条[同上] | | |
| [一~三同上] | | |
| 四委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者 に当該業務を速やかに委託する等、暗号資産交換業の利用者の保護に支障が生ずること等を 防止するための措置 | | |
| 五[同上] | | |
| (暗号資産の性質に関する説明) | | |
| 第二十一条[同上] | | |
| 2[同上] | | |
| [項を加える。] | | |
| (利用者に対する情報の提供) | | |
| 第二十二条[同上] | | |
| [2~4同上] | | |
| [項を加える。] | | |
| 5・6[同上] | | |