府省令令和8年5月22日

金融商品取引業等に関する内閣府令及び前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.108
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第113号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融商品取引業等に関する内閣府令及び前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和8年5月22日|p.108|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
第十条(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正) 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(分別管理が確保されているもの)第二百五十五条法第四十条の三に規定する内閣府令で定めるものは、同条に規定する権利又は有価証券に関し出資され、又は拠出された金銭を充てて事業を行う者(当該事業に係る業務を執行する者を含む。以下この条において「事業者」という。)に対し、当該事業者の定款(当該事業に係る規約その他の権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為を含む。)により次に掲げる基準を満たすことが義務付けられていることにより、当該金銭が当該事業者の固有財産その他当該事業者の行う他の事業に係る財産と分別して管理されていることが確保されているものとする。[略]
二当該金銭が、次に掲げる方法により、適切に管理されていること。[イ~ニ略]ホ電子決済手段等取引業者等(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者又は同条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいう。)への管理の委託(他人のために電子決済手段の管理を信託業法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業として行う信託会社等(資金決済に関する法律第二十九条に規定する信託会社等をいう。第二百二十六条の二第三号において同じ。)への当該管理の委託を含み、当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
備考表中の[ ]の記載は注記である。(前払式支払手段に関する内閣府令の一部改正)第十一条前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別紙様式第11号の3(第20条の2第1項関係)(日本産業規格A4)(第1面)
業務実施計画[略][第2面]・[第3面]略]
(第4面)13. 第23条の3第1項第1号及び第2号に掲げる措置を講ずるために必要な体制に関する事項[⑴~⑷略]
(記載上の注意)[1.・2.略]
(分別管理が確保されているもの)第二百五十五条[同上]
[同上][同上][同上]
[同上][同上]
ホ電子決済手段等取引業者等(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者又は同条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいう。)への管理の委託(他人のために電子決済手段の管理を信託業法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業として行う信託会社等(資金決済に関する法律第二十九条に規定する信託会社等をいう。第二百二十六条の二第三号において同じ。)への当該管理の委託を含み、当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
別紙様式第11号の3(第20条の2第1項関係)(日本産業規格A4)(第1面)
業務実施計画[同左][第2面]・[第3面]同左]
(第4面)13. 第23条の3第1項第1号及び第2号に掲げる措置を講ずるために必要な体制に関する事項[⑴~⑷同左]
(記載上の注意)[1.・2.同左]
読み込み中...
金融商品取引業等に関する内閣府令及び前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第108頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令