府省令令和8年5月22日

内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.107
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第113号
省庁内閣府

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内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年5月22日|p.107|原文を見る

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(信託財産に係る行為準則) 第四十一条[略]
[2~6略]
法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[二~九略]
十その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った 場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合
イ毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額 及び特定信託口座の残高(複数の種類の特定信託口座がある場合にあっては、種類ご との残高を含む。)を公表していること。
ロ当該特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭の一部を資金決済に関する法 律第二条第九項の債券の保有により運用する場合にあっては、毎年三月、六月、九月及び 十二月の末日における当該債券の種類並びに種類ごとの額面金額の総額及び時価の総額を 公表していること。
ハ・ニ[略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
第九条内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正 (内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第二十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表第一(第三条関係)[同上]
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二十二条、第五十二条、第六十二条の十八、第六十三条の十三、第六十三条の二十二の十六及び第七十八条
別表第二(第四条関係)[同上]
資金決済に関する法律第二十二条、第五十二条、第六十二条の十八、第六十三条の十三、第六十三条の二十二の十六及び第七十八条
別表第三(第五条関係)[同上]
資金決済に関する法律第二十二条、第五十二条、第六十二条の十八、第六十三条の十三及び第七十八条
(信託財産に係る行為準則) 第四十一条[同上]
[2~6同上]
7[同上]
[二~九同上]
十[同上]
イ毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額 及び特定信託口座の残高を公表していること。 「号の細分を加える。」
ロ・ハ[同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
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内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第107頁
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