府省令令和8年5月22日

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令及び保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.105
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外第113号
省庁内閣府

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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令及び保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年5月22日|p.105|原文を見る

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第六条特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改正する。
改 正 後
(法第二章の規定が適用されない信託の受益権)
第一条の四 令第二条の十第一項第一号に規定する内閣府令で定める信託の受益権は、次に掲げる信託の受益権とする。
[一~三略]
四資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第十六条第一項に規定する発行保証金信託契約、同法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約及び同法第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託契約に係る信託の受益権
五資金決済に関する法律第六十二条の十三ただし書の規定により金銭を電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十三条第一項第一号に規定する利用者区分管理金銭信託により管理する場合における当該利用者区分管理金銭信託の受益権
六資金決済に関する法律第六十三条の十第一項の規定により金銭を暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第二十六条第一項に規定する利用者区分管理信託により管理する場合における当該利用者区分管理信託の受益権
備考表中の「一」の記載は注記である。
(保険業法施行規則の一部改正)
第七条保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
改 正 後
(業務の代理又は事務の代行)
第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
[一~四略]
四の二電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項(定義)に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる同条第一項に規定する発行者を含む。)をいう。第五十二条の十三の二十七第三号において同じ。)が行う同法第二条第十一項(定義)に規定する電子決済手段関連業務(同条第十項に規定する電子決済手段の管理に係る業務を除く。)の媒介
[五~七略]
(禁止行為)
第五十二条の十三の二十七準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
[一・二略]
改 正 前
(法第二章の規定が適用されない信託の受益権)
第一条の四[同上]
[一~三同上]
四資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第十六条に規定する発行保証金信託契約及び同法第四十五条に規定する履行保証金信託契約に係る信託の受益権
[号を加える。]
[号を加える。]
改 正 前
(業務の代理又は事務の代行)
第五十一条[同上]
[一~四同上]
[号を加える。]
[五~七同上]
(禁止行為)
第五十二条の十三の二十七[同上]
[一・二同上]
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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令及び保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第105頁
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