府省令令和8年5月22日
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
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三 所属電子決済手段等取引業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号イに規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。以下同じ。)が発行者である場合にあっては、その旨及び当該所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称
四 所属電子決済手段等取引業者が二人以上ある場合にあっては、法第六十三条の二十二の十四(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録申請者が電子決済手段仲介行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称
五 所属暗号資産交換業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号ロに規定する所属暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)が二人以上ある場合にあっては、法第六十三条の二十二の十四(第二号に係る部分に限る。)の規定により登録申請者が暗号資産仲介行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う所属暗号資産交換業者の商号
(登録申請書の添付書類)
第六条 法第六十三条の二十二の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
一 別紙様式第三号により作成した法第六十三条の二十二の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二 法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 役員(法第六十三条の二十二の三第一項第二号に規定する役員をいう。以下同じ。)の住民票の抄本(当該役員が外国人である場合には在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。次号イにおいて同じ。)の写し、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。同号イにおいて同じ。)の写し又は住民票の抄本、当該役員が法人である場合には当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ロ 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて第四条の規定による登録申請書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ハ 役員が法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(2) に該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合には、別紙様式第四号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面
ニ 別紙様式第五号又は別紙様式第六号により作成した役員の履歴書又は沿革
ホ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
ヘ 個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本(外国人である場合には、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。以下同じ。)又はこれに代わる書面
ロ 旧氏及び名を、氏名に併せて第四条の規定による登録申請書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ハ 法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(2) に該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、別紙様式第四号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面
ニ 別紙様式第五号により作成した履歴書
ホ 外国に住所を有する個人にあっては、次に掲げる書類
(1) その国内における代理人の住民票の抄本(当該国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(2) その国内における代理人の旧氏及び名を、氏名に併せて第四条の規定による登録申請書に記載した場合において、(1) に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
四 外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者である場合にあっては、法に相当する外国の法令の規定により当該外国において法第六十三条の二十二の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行う者又は当該外国の法令に準拠して法第二条第十八項各号に掲げる行為のいずれかに相当する行為を業として行う者であることを証する書面
五 所属電子決済手段等取引業者等(法第六十三条の二十二の五第一項第一号ハに規定する所属電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)との間の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写し
六 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)その他の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行するための体制が整備されていることを証する書類
七 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を管理する責任者の履歴書
八 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第二十七条及び第三十二条において同じ。)
九 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
十 その他参考となるべき事項を記載した書面
(登録の通知)
第七条 金融庁長官は、法第六十三条の二十二の四第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第七号により作成した登録済通知書により行うものとする。
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿の縦覧)
第八条 金融庁長官は、その登録をした電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に係る電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿を当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局(当該電子決済・暗号資産サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては、関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者)
第九条 法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(1) に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録の拒否の通知)
第十条 金融庁長官は、法第六十三条の二十二の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
(変更登録の申請)
第十一条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第九号により作成した変更登録申請書に、次条各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(変更登録申請書の添付書類)
第十二条 法第六十三条の二十二の六第二項において読み替えて準用する法第六十三条の二十二の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 別紙様式第十号により作成した法第六十三条の二十二の五第一項第一号イからハまでに該当しないことを誓約する書面
二 新たに行おうとする種別(法第六十三条の二十二の三第一項第五号に規定する種別をいう。第十五条第六号において同じ。)の業務に係る第六条第五号から第十号までに掲げる書類
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