府省令令和8年5月22日

協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.104
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第113号
省庁内閣府

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協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年5月22日|p.104|原文を見る

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第五条
(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正) 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定でこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(信用協同組合等の子会社の範囲等)
第四条[略]
2[同上]
3法第四条の二第一項第一号ロ又は第四条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定めるもの
は、次に掲げるもの(信用協同組合にあっては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に
掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除
く。)とする。
一信用協同組合等の業務(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の二銀行又は信用金庫若しくは労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)
の業務(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の三農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三
号の事業を行うものに限る。第八十三条第四号二(6)及び第百十条の十七第二項において同
じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第八
十三条第四号二(6)及び第百十条の十七第二項において同じ。)が行う同法第十一条第二項に規
定する信用事業(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合(水産業
協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに
限る。第八十三条第四号二(7)及び第百十条の十七第二項において同じ。)若しくは漁業協同組
合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第八十三条第四号二(7)及
び第百十条の十七第二項において同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一
項第二号の事業を行うものに限る。第八十三条第四号二(7)及び第百十条の十七第二項におい
て同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うも
のに限る。第八十三条第四号二(7)及び第百十条の十七第二項において同じ。)の行う同法第五
十四条の二第二項に規定する信用事業(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く。)又
は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
[二の四・一の五略]
一の六資金決済に関する法律第二条第十八項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲
介業(同項に規定する暗号資産仲介行為に係る業務に限る。)
[一の七・一の八[略]
[二~三十九[略]
[4~10略]
備考表中の「ー」の記載は注記である。
(信用協同組合等の子会社の範囲等)
第四条[同上]
2[同上]
3[同上]
一信用協同組合等の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の二銀行又は信用金庫若しくは労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)
の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の三農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三
号の事業を行うものに限る。第八十三条第四号二(6)及び第百十条の十七第二項において同
じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第八
十三条第四号二(6)及び第百十条の十七第二項において同じ。)が行う同法第十一条第二項に規
定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合(水産業
協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに
限る。第八十三条第四号二(7)及び第百十条の十七第二項において同じ。)若しくは漁業協同組
合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第八十三条第四号二(7)及
び第百十条の十七第二項において同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一
項第二号の事業を行うものに限る。第八十三条第四号二(7)及び第百十条の十七第二項におい
て同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うも
のに限る。第八十三条第四号二(7)及び第百十条の十七第二項において同じ。)の行う同法第五
十四条の二第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)又
は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
[一の四・一の五同上]
[号を加える。]
[一の六・一の七[同上]
[二~三十九同上]
[4~10同上]
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協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第104頁
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