府省令令和8年5月22日

信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.101 - p.102
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第113号
省庁内閣府

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信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和8年5月22日|p.101-102|原文を見る

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第十四項の特定信託為替取引について当該特定信託為替取引に係る電子決済手段等取引業者又は当該電子決済手段等取引業者を所属電子決済手段等取引業者とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が顧客に対し前二項の規定に準じて第十四項に規定する説明を行ったときは、信託業務を営む金融機関は、同項の規定にかかわらず、当該顧客に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。
[17~21略]
(信託財産に係る行為準則)
第二十三条[略]
[2~6略]
7法第三条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[一~十略]
十一その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合
イ毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額及び特定信託口座の残高(複数の種類の特定信託口座がある場合にあっては、種類ごとの残高を含む)を公表していること。
ロ当該特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭の一部を資金決済に関する法律第二条第九項の債券の保有により運用する場合にあっては、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該債券の種類並びに種類ごとの額面金額の総額及び時価の総額を公表していること。
ハ・二[略](信託業務報告書等)
第三十八条[略]
[2~5略]
6信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次の各号に掲げる信託業務報告書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一第一項の信託業務報告書 次に掲げる書類
イ金融機関が発行する当該信託業務報告書に係る事業年度の九月三十日における特定信託口座に係る残高証明書
ロその発行する特定信託受益権に係る信託財産の一部を資金決済に関する法律第二条第九項の債券の保有により運用する場合にあっては、当該金融機関が発行する当該信託業務報告書に係る事業年度の九月三十日における信託財産の額を証明する書面
二第二項の信託業務報告書 次に掲げる書類
イ金融機関が発行する当該信託業務報告書に係る事業年度終了の日における特定信託口座に係る残高証明書
ロその発行する特定信託受益権に係る信託財産の一部を資金決済に関する法律第二条第九項の債券の保有により運用する場合にあっては、当該金融機関が発行する当該信託業務報告書に係る事業年度終了の日における信託財産の額を証明する書面
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第十四項の特定信託為替取引について当該特定信託為替取引に係る電子決済手段等取引業者が顧客に対し前二項の規定に準じて第十四項に規定する説明を行ったときは、信託業務を営む金融機関は、同項の規定にかかわらず、当該顧客に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。
[17~21同上]
(信託財産に係る行為準則)
第二十三条[同上]
[2~6同上]
7[同上]
[一~十同上]
十一[同上]
イ毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額及び特定信託口座の残高を公表していること。
[号の細分を加える。]
ロ・八[同上](信託業務報告書等)
第三十八条[同上]
[2~5同上]
6[同上]
一第一項の信託業務報告書金融機関が発行する当該信託業務報告書に係る事業年度の九月三十日における特定信託口座に係る残高証明書
[号の細分を加える。]
二第二項の信託業務報告書金融機関が発行する当該信託業務報告書に係る事業年度終了の日における特定信託口座に係る残高証明書
[号の細分を加える。]
(届出事項) 第三十九条 [略]
2 [略]
3 法第八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 [一・二略] 三 特定信託口座に関する次に掲げる事項(次項第二号において「特定信託口座特定事項」 という。)を変更しようとする場合 イ・ロ略 ハ 当該特定信託口座の種類 二・ホ [略]
四 その発行する特定信託受益権に係る信託財産の管理又は運用の方法を変更しようとする場 合(前号に掲げる場合を除く。)
4 信託業務を営む金融機関は、前項第一号に該当する旨の法第八条第二項の規定による届出を しようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければなら ない。 [一・二略] 三 その発行しようとする特定信託受益権に係る信託財産の管理又は運用の方法を記載した書 類 四 [略]
別紙様式第7号(第38条第1項関係)
信託業務報告書
(記載上の注意) [略]
[1.~7. 略]
8. 特定信託口座による管理の状況
金融機関
の名称
信託契約により受け
入れた金銭の金額
特定信託口座の
残高
特定信託口
口座の名義
特定信託口座の口
座番号その他の当該
特定信託口座を特
定するための事項

(年月日現在)

(年月日現在)
(記載上の注意) [略]
9 特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭の一部を資金決済に関する法律第2条<br/>第9項の債券の保有により運用する場合における当該運用の状況
債券の種類取得日元本償還日額面金額時価

(年月日現在)
(届出事項) 第三十九条 [同上]
2 [同上] 3 [同上]
[一・二同上] 三 [同上]
[イ・ロ同上] 「号の細分を加える。」
ハ・ニ [同上] 「号を加える。」
4 [同上]
[一・二同上] 「号を加える。」
三 [同上]
別紙様式第7号(第38条第1項関係)
信託業務報告書
(記載上の注意) [同左]
[1.~7. 同左]
8. 特定信託口座による管理の状況
金融機関の名称信託契約により受け入れた
金銭の金額
特定信託口座の
名義
特定信託口座の口
座番号その他の当該
特定信託口座を特
定するための事項

(年月日現在)
(記載上の注意) [同左]
[加える。]
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信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第101頁
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