(信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)
第二十一条[略]
[2~6略]
7 信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次の各号に掲げる帳簿書類を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一・二略
三 その発行する特定信託受益権に係る信託財産の一部を資金決済に関する法律第二条第九項の債券の保有により運用する場合にあつては、各営業日における当該債券の種類並びに種類ごとの額面金額の総額及び時価の総額の記録 作成の日から五年間
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)
第二十二条[略]
[2~9略]
10 信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
一・二略
三 その発行する特定信託受益権に係る信託財産のうち預貯金により管理する部分を資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)第十六条第一項に定める要件を満たす金融機関に対する預貯金により管理するための適切な措置
四 その発行する特定信託受益権に係る信託財産の一部を資金決済に関する法律第二条第九項の債券の保有により運用する場合にあつては、当該信託財産のうち当該債券の保有により運用する部分を、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三条第二項に定める債券(同項第二号に掲げる債券にあつては、安全かつ効率的な運用に資するものとして金融庁長官の定める基準を全て満たすものに限る。)により運用するための適切な措置
五 その発行する特定信託受益権に係る信託財産を電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三条に定める要件を満たす方法により管理又は運用するための適切な措置
[11・12略]
13 前二項の特定信託為替取引について当該特定信託為替取引に係る電子決済手段等取引業者又は当該電子決済手段等取引業者を所属電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第六十三条の二十二の三第一項第七号イに規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。第十六項において同じ。)とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(同法第二条第十九項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者をいう。第十六項において同じ。)が顧客に対しこれらの規定に準じて情報を提供したときは、信託業務を営む金融機関は、当該規定にかかわらず、当該顧客に対し、当該規定により情報を提供することを要しない。
[14・15略]
(信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)
第二十一条[同上]
[2~6同上]
7 [同上]
一・二同上
「号を加える。」
第二十二条[同上]
[2~9同上]
10 [同上]
一・二同上
三 その発行する特定信託受益権に係る信託財産の全部を資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)第十六条第一項に定める要件を満たす金融機関に対する預貯金により管理するための適切な措置
「号を加える。」
[11・12同上]
13 前二項の特定信託為替取引について当該特定信託為替取引に係る電子決済手段等取引業者が顧客に対しこれらの規定に準じて情報を提供したときは、信託業務を営む金融機関は、当該規定にかかわらず、当該顧客に対し、当該規定により情報を提供することを要しない。
[14・15同上]