四の三電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済
手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなさ
れる発行者(同条第一項に規定する発行者をいう。)を含む。)をいう。)が行う同法第二条第十
一項に規定する電子決済手段関連業務(同条第十項に規定する電子決済手段の管理に係る業
務を除く。)の媒介
[五~七略]
(銀行の子会社の範囲等)
第十七条の三[略]
2法第十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつ
て組織する連合会を含む。)の業務(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理
又は媒介
一の二農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項に規
定する信用事業(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合若しくは
漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う
水産業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(同号に掲げる業務に該当する
ものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又
は媒介
「一の三~一の五略」
一の六資金決済に関する法律第二条第十八項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲
介業(同項に規定する暗号資産仲介行為に係る業務に限る。)
「一の七・一の八[略]
「二~三十九略」
「3~6略」
備考表中の「一」の記載は注記である。
第三条(信用金庫法施行規則の一部改正)
(信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前
欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改
正
後
(金庫の子会社の範囲等)
第六十四条[略]
2[略]
3法第五十四条の二十一第一項第一号ロ又は第五十四条の二十三第二項第二号に規定する内閣
府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及
び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯す
る業務を除く。)とする。
一金庫の業務(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の二銀行又は信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含
む。)の業務(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
改
正
前
(金庫の子会社の範囲等)
第六十四条[同上]
2[同上]
3[同上]
一金庫の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の二銀行又は信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含
む。)の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
[号を加える。」
[五~七同上]
(銀行の子会社の範囲等)
第十七条の三[同上]
2[同上]
一銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつ
て組織する連合会を含む。)の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理
又は媒介
一の二農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項に規
定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合若しくは
漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う
水産業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(同号に掲げる業務に該当する
ものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又
は媒介
「一の三~一の五同上」
「一の六・一の七[同上]
「二~三十九同上」
「3~6同上」