府省令令和8年5月22日

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(別紙様式第9号の3関係)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.81
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第113号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(別紙様式第9号の3関係)

令和8年5月22日|p.81|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(3) 特定信託ロ口座の種類
(4) 特定信託ロ口座の名義
(5) 特定信託ロ口座の口座番号その他の当該特定信託ロ口座を特定するために必要な事項
特定信託受益権に係る信託財産の管理又は運用の方法
(記載上の注意)
[1. ~ 9. 略]
10. 「特定信託ロ口座の種類」は、円建てで発行される場合には電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第3条第3項第1号イ(1)又は(2)の別を、外貨建てで発行される場合には同項第2号イ(1)又は(2)の別をそれぞれ記載すること。
11. 「特定信託受益権に係る信託財産の管理又は運用の方法」は、円建てで発行される場合には電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第3条第3項第1号イに規定する信託財産の管理又は運用の方法及び信託財産のうち同号イ(1)に規定する預金又は貯金により管理する額の当該信託財産の総額に占める割合を、外貨建てで発行される場合には同項第2号イに規定する信託財産の管理又は運用の方法及び信託財産のうち同号イ(1)に規定する外貨預金又は外貨貯金により管理する額の当該信託財産の総額に占める割合をそれぞれ記載すること。
12. [略]
[(第5面) ~ (第9面) 略]
別紙様式第9号の3 (第9条の2関係)
(日本産業規格A4)
業務実施計画
[表略]
(記載上の注意)
[略]
[(別添1) ~ (別添4) 略]
(別添5)
7. 法第51条の2の規定を遵守するために必要な体制に関する事項
[(1)~(4) 略]
(5) 資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間等
(3) 特定信託ロ口座の名義
(4) 特定信託ロ口座の口座番号その他の当該特定信託ロ口座を特定するために必要な事項
(記載上の注意)
[1. ~ 9. 同左]
[加える。]
[加える。]
10. [同左]
[(第5面) ~ (第9面) 同左]
別紙様式第9号の3 (第9条の2関係)
(日本産業規格A4)
業務実施計画
[同左]
(記載上の注意)
[同左]
[(別添1) ~ (別添4) 同左]
(別添5)
7. 法第51条の2の規定を遵守するために必要な体制に関する事項
[(1)~(4) 同左]
(5) 資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間
読み込み中...
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(別紙様式第9号の3関係) - 第81頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令