府省令令和8年5月22日

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(別紙様式第1号の2関係)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.80
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第113号
省庁内閣府

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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(別紙様式第1号の2関係)

令和8年5月22日|p.80|原文を見る

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11. 「特定信託受益権に係る信託財産の管理又は運用の方法」は、円建てで発行される場合に は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第3条第3項第1号イに規定する信託財産の管 理又は運用の方法及び信託財産のうち同号イ⑴に規定する預金又は貯金により管理する額の 当該信託財産の総額に占める割合を、外貨建てで発行される場合には同項第2号イに規定す る信託財産の管理又は運用の方法及び信託財産のうち同号イ⑴に規定する外貨預金又は外貨 貯金により管理する額の当該信託財産の総額に占める割合をそれぞれ記載すること。
12. [略]
[(第5面)~(第9面) 略]
別紙様式第1号の2(第3条の6第1項関係)
(日本産業規格A4)
(第1面)
年 月 日
財務(支)局長 殿
(郵便番号 - ) 届出者 住 所 電話番号( ) - 商 号 代表者の氏名 国内における 代表者の氏名
届 出 書
特定資金移動業を営むため、資金決済に関する法律第37条の2第3項の規定により届け出ます。 この届出書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。
(記載上の注意)
[略]
[(第2面)・(第3面) 略]
(第4面)
10. 特定資金移動業の内容及び方法
(1) 特定資金移動業の内容及び方法
[略]












(1) 特定信託口座のある銀行等の商号又は名称
(2) 特定信託口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
[加える。]
10. [同左]
[(第5面)~(第9面) 同左]
別紙様式第1号の2(第3条の6第1項関係)
(日本産業規格A4)
(第1面)
年 月 日
財務(支)局長 殿
(郵便番号 - ) 届出者 住 所 電話番号( ) - 商 号 代表者の氏名 国内における 代表者の氏名
届 出 書
特定資金移動業を営むため、資金決済に関する法律第37条の2第3項の規定により届け出ます。 この届出書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。
(記載上の注意)
[同左]
[(第2面)・(第3面) 同左]
(第4面)
10. 特定資金移動業の内容及び方法
(1) 特定資金移動業の内容及び方法
[同左]












(1) 特定信託口座のある銀行等の商号又は名称
(2) 特定信託口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(別紙様式第1号の2関係) - 第80頁
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