府省令令和8年5月22日
資金移動業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
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資金移動業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
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2
法第五十一条の四第五項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号
のいずれかとする。
一弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該
会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲
裁手続により資金移動業関連紛争(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第
二条第二十九項に規定する資金移動業等関連紛争のうち法第二条第二十八項に規定する資金
移動業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
[二~四略]
3 [略]
(資金移動業に関する帳簿書類の作成及び保存)
第三十三条法第五十二条に規定する資金移動業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とす
る。
[二~九略]
九の二弁済信託契約資金移動業者である場合にあっては、各算定日における資金移動業の種
別ごとの履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額の記録
十[略]
十の二履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又はその委託に
基づきその営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結
されている資金移動業者である場合にあっては、次に掲げる額の記録
イ各営業日における各利用者に対して負担する為替取引に関する債務のうち履行保証人債
務引受契約に基づき履行保証人適格者が引き受けることとされている債務の額の記録
ロ各営業日における各利用者に対して負担する為替取引に関する債務のうち履行保証金弁
済信託契約に基づき信託される信託財産をもって弁済に充てることとされている債務の額
の記録
ハ各営業日における各利用者に対して負担する為替取引に関する債務のうち履行保証人保
証契約に基づき履行保証人適格者が保証している債務の額の記録
十一特定信託会社である場合にあっては、次に掲げる記録
「イ・ロ略」
ハその発行する特定信託受益権に係る信託財産の一部を法第二条第九項の債券の保有によ
り運用する場合にあっては、各営業日における当該債券の種類並びに種類ごとの額面金額
の総額及び時価の総額の記録
2 [略]
(報告書の添付書類)
第三十五条の二法第五十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲
げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一[略]
二法第五十三条第二項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類
「イ~ニ略」
ホ報告対象期間の末日(ホ及び次項第二号において「報告基準日」という。)にお
いて信託契約資金移動業者であった場合には、信託会社等が発行する当該報告書に係る報
告基準日における信託財産の額を証明する書面
2 [同上]
一弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該
会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲
裁手続により資金移動業関連紛争(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第
二条第二十九項に規定する資金移動業等関連紛争のうち法第二十五項に規定する資金
移動業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
[二~四同上]
3 [同上]
(資金移動業に関する帳簿書類の作成及び保存)
第三十三条 [同上]
[二~九同上]
「号を加える。」
十 [同上]
「号を加える。」
十一 [同上]
「イ・ロ同上」
「号の細分を加える。」
2 [同上]
(報告書の添付書類)
第三十五条の二 [同上]
一 [同上]
二 [同上]
「イ~ニ同上」
ホ報告対象期間の末日(ホ及び次項第二号において「報告基準日」という。)において信託
契約資金移動業者であった場合には、信託会社等が発行する当該報告書に係る報告基準日
における信託財産の額を証明する書面
5
5
[同上]
[略]
ヘ 報告対象期間に履行保証人債務引受契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変
更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
ト 報告対象期間に履行保証人保証契約又は履行保証人保証契約の締結の委託に係る契約の
内容が変更又は更新された場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若
しくは更新がされた旨を証する書面の写し
チ 報告対象期間に履行保証金弁済信託契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変
更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
リ 報告基準日において弁済信託契約資金移動業者であった場合には、信託会社等が発行す
る当該報告書に係る報告基準日における履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている
信託財産の額を証明する書面
2 法第五十三条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 [略]
二 法第五十三条第二項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類
イ 前項第二号イからリまでに掲げる書類
[ロ〜ニ 略]
3 金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書
正本又は同号ハ、二若しくはヘからチまでの契約書(トの契約書については、履行保証人保証
契約の締結の委託に係るものに限る。)の正本の提出を命ずることができる。
(履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
第三十六条の二 [略]
2 法第五十八条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[二〜五 略]
六 特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特
例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に
規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁
済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見
込額
3 [略]
4 法第五十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二 略]
三 特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項におい
て同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終
了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額
(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証
人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託
財産の額又はこれらの見込額
額又はこれらの見込額
了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額及び信託財産の
て同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終
三 特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項におい
[一・二 同上]
4 [同上]
3 [同上]
4
3
4
3
六 特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特
例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に
規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁
済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見
込額
3 [略]
4 法第五十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二 略]
三 特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項におい
て同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終
了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額
(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証
人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託
財産の額又はこれらの見込額
六 特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特
例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込額
[二〜五 同上]
2 [同上]
第三十六条の二 [同上]
2 法第五十八条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[二〜五 略]
六 特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特
例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に
規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁
済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見
込額
3 [略]
4 法第五十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二 略]
三 特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項におい
て同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終
了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額
(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証
人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託
財産の額又はこれらの見込額
2
[同上]
[同上]
(履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
第三十六条の二 [略]
(履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
第三十六条の二 [略]
2 法第五十八条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[二〜五 略]
六 特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特
例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に
規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁
済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見
込額
3 [略]
4 法第五十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二 略]
三 特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項におい
て同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終
了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額
(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証
人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託
財産の額又はこれらの見込額
3
正本又は同号ハ若しくはこの契約書の正本の提出を命ずることができる。
(履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
3 金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書
正本又は同号ハ、二若しくはヘからチまでの契約書(トの契約書については、履行保証人保証
契約の締結の委託に係るものに限る。)の正本の提出を命ずることができる。
(履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
第三十六条の二 [略]
2 法第五十八条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[二〜五 略]
六 特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特
例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に
規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁
済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見
込額
3 [略]
4 法第五十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二 略]
三 特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項におい
て同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終
了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額
(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証
人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託
財産の額又はこれらの見込額
金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書
正本又は同号ハ若しくはこの契約書の正本の提出を命ずることができる。
(履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
第三十六条の二 [同上]
2 [同上]
[二〜五 同上]
六 特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特
例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込額
3
[ロ〜ニ 同上]
イ 前項第二号イからホまでに掲げる書類
[ロ〜ニ 略]
3 金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書
正本又は同号ハ、二若しくはヘからチまでの契約書(トの契約書については、履行保証人保証
契約の締結の委託に係るものに限る。)の正本の提出を命ずることができる。
(履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
第三十六条の二 [略]
2 法第五十八条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[二〜五 略]
六 特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特
例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に
規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁
済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見
込額
3 [略]
4 法第五十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二 略]
三 特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項におい
て同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終
了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額
(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証
人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託
財産の額又はこれらの見込額
2
2
一 [同上]
二 [同上]
二 法第五十三条第二項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類
イ 前項第二号イからリまでに掲げる書類
[ロ〜ニ 略]
3 金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書
正本又は同号ハ、二若しくはヘからチまでの契約書(トの契約書については、履行保証人保証
契約の締結の委託に係るものに限る。)の正本の提出を命ずることができる。
(履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
第三十六条の二 [略]
2 法第五十八条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[二〜五 略]
六 特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特
例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に
規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁
済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見
込額
3 [略]
4 法第五十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二 略]
三 特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項におい
て同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終
了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額
(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証
人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託
財産の額又はこれらの見込額
2
2
[同上]
2 法第五十三条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 [略]
二 法第五十三条第二項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類
イ 前項第二号イからリまでに掲げる書類
[ロ〜ニ 略]
3 金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書
正本又は同号ハ、二若しくはヘからチまでの契約書(トの契約書については、履行保証人保証
契約の締結の委託に係るものに限る。)の正本の提出を命ずることができる。
(履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
第三十六条の二 [略]
2 法第五十八条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[二〜五 略]
六 特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特
例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に
規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁
済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見
込額
3 [略]
4 法第五十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二 略]
三 特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項におい
て同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終
了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額
(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証
人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託
財産の額又はこれらの見込額
2
「号の細分を加える。」
「号の細分を加える。」
「号の細分を加える。」
リ 報告基準日において弁済信託契約資金移動業者であった場合には、信託会社等が発行す
る当該報告書に係る報告基準日における履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている
信託財産の額を証明する書面
2 法第五十三条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 [略]
二 法第五十三条第二項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類
イ 前項第二号イからリまでに掲げる書類
[ロ〜ニ 略]
3 金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書
正本又は同号ハ、二若しくはヘからチまでの契約書(トの契約書については、履行保証人保証
契約の締結の委託に係るものに限る。)の正本の提出を命ずることができる。
(履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
第三十六条の二 [略]
2 法第五十八条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[二〜五 略]
六 特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特
例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に
規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁
済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見
込額
3 [略]
4 法第五十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二 略]
三 特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項におい
て同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終
了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額
(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証
人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託
財産の額又はこれらの見込額
2
「号の細分を加える。」
「号の細分を加える。」
「号の細分を加える。」
チ 報告対象期間に履行保証金弁済信託契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変
更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
リ 報告基準日において弁済信託契約資金移動業者であった場合には、信託会社等が発行す
る当該報告書に係る報告基準日における履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている
信託財産の額を証明する書面
2 法第五十三条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 [略]
二 法第五十三条第二項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類
イ 前項第二号イからリまでに掲げる書類
[ロ〜ニ 略]
3 金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書
正本又は同号ハ、二若しくはヘからチまでの契約書(トの契約書については、履行保証人保証
契約の締結の委託に係るものに限る。)の正本の提出を命ずることができる。
(履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
第三十六条の二 [略]
2 法第五十八条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[二〜五 略]
六 特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特
例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に
規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁
済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見
込額
3 [略]
4 法第五十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二 略]
三 特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項におい
て同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終
了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額
(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証
人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託
財産の額又はこれらの見込額
2
「号の細分を加える。」
「号の細分を加える。」
「号の細分を加える。」
ト 報告対象期間に履行保証人保証契約又は履行保証人保証契約の締結の委託に係る契約の
内容が変更又は更新された場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若
しくは更新がされた旨を証する書面の写し
チ 報告対象期間に履行保証金弁済信託契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変
更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
リ 報告基準日において弁済信託契約資金移動業者であった場合には、信託会社等が発行す
る当該報告書に係る報告基準日における履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている
信託財産の額を証明する書面
2 法第五十三条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 [略]
二 法第五十三条第二項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類
イ 前項第二号イからリまでに掲げる書類
[ロ〜ニ 略]
3 金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書
正本又は同号ハ、二若しくはヘからチまでの契約書(トの契約書については、履行保証人保証
契約の締結の委託に係るものに限る。)の正本の提出を命ずることができる。
(履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
第三十六条の二 [略]
2 法第五十八条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[二〜五 略]
六 特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特
例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に
規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁
済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見
込額
3 [略]
4 法第五十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二 略]
三 特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項におい
て同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終
了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額
(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証
人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託
財産の額又はこれらの見込額
2
「号の細分を加える。」
「号の細分を加える。」
「号の細分を加える。」
ヘ 報告対象期間に履行保証人債務引受契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変
更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
ト 報告対象期間に履行保証人保証契約又は履行保証人保証契約の締結の委託に係る契約の
内容が変更又は更新された場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若
しくは更新がされた旨を証する書面の写し
チ 報告対象期間に履行保証金弁済信託契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変
更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
リ 報告基準日において弁済信託契約資金移動業者であった場合には、信託会社等が発行す
る当該報告書に係る報告基準日における履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている
信託財産の額を証明する書面
2 法第五十三条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 [略]
二 法第五十三条第二項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類
イ 前項第二号イからリまでに掲げる書類
[ロ〜ニ 略]
3 金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書
正本又は同号ハ、二若しくはヘからチまでの契約書(トの契約書については、履行保証人保証
契約の締結の委託に係るものに限る。)の正本の提出を命ずることができる。
(履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
第三十六条の二 [略]
2 法第五十八条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[二〜五 略]
六 特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特
例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に
規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁
済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見
込額
3 [略]
4 法第五十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二 略]
三 特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項におい
て同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終
了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額
(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証
人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託
財産の額又はこれらの見込額
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