(第一種資金移動業に関し負担する債務の制限)
第三十二条の二法第五十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一[略]
二資金を移動する日(資金を移動することが困難である場合には、資金を移動する期限)
三[略]
2法第五十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一第一種資金移動業に係る履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又はその委託に基づきその営む第一種資金移動業に係る履行保証人保証契約が締結されている資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。以下この項において同じ。)が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等が行われたときに、これらの契約により為替取引(第一種資金移動業に係るものに限る。)に関する債務の全部を早期かつ確実に当該資金移動業の利用者に弁済することができる体制を整備している場合資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間(利用者の利便の向上を図るために必要な期間を加えた期間であって、二月を超えない期間(利用者から指図を受けた資金の移動先に誤りがある場合その他の資金移動業者の責めに帰することができない事由により資金を移動することができない場合には、当該期間に当該事由を解消するために必要な期間を加えた期間))
二前号に掲げる場合以外の場合資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間(利用者から指図を受けた資金の移動先に誤りがある場合その他の資金移動業者の責めに帰することができない事由により資金を移動することができない場合に、当該事由を解消するために必要な期間を含む。)
(資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第三十二条の四法第五十一条の四第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一次に掲げる全ての措置を講じること。
イ資金移動業関連苦情(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十八項に規定する資金移動業等関連苦情のうち法第二条第二十八項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項第一号において同じ。)に規定する資金移動業務(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、特定資金移動業務。同号において同じ。)に関するものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
「ロ・ハ[略]
「二~五[略]
(第一種資金移動業に関し負担する債務の制限)
第三十二条の二[同上]
一[同上]
二資金を移動する日
三[同上]
2法第五十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める期間は、資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間(利用者から指図を受けた資金の移動先に誤りがある場合その他の資金移動業者の責めに帰することができない事由により資金を移動することができない場合に、当該事由を解消するために必要な期間を含む。)とする。
「号を加える。」
(資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第三十二条の四[同上]
一[同上]
イ資金移動業関連苦情(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十八項に規定する資金移動業等関連苦情のうち法第二条第二十五項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項第一号において同じ。)に規定する資金移動業務(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、特定資金移動業務。同号において同じ。)に関するものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
「ロ・ハ[同上]
「二~五[同上]