府省令令和8年5月22日
資金決済に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
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資金決済に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
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第二十九条の二 資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、資金移動業の種別ごとに次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)についての情報を提供しなければならない。
一 [略]
二 履行保証金の供託、履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約、履行保証人保証契約又は履行保証金弁済信託契約の別及び履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又は資金移動業者の委託に基づき当該資金移動業者の営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結されている場合(以下この号及び次号において「履行保証人保証契約が締結されている場合」という。)にあっては、これらの契約の相手方(履行保証人保証契約が締結されている場合にあっては、当該履行保証人保証契約の当事者である法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人適格者)の氏名、商号又は名称
三〜六 [略]
2 資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行う場合又は電子決済手段等取引業者が当該利用者との間で当該為替取引に係る法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合において、前項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。
一 [略]
二 前号及び第二十九条の三第二項第二号に掲げるもののほか、当該資金移動業について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
三 [略]
3 前二項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者又は当該電子決済手段等取引業者を所属電子決済手段等取引業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七イに規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。第二十九条の三第三項において同じ。)とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法第十九項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者をいう。第二十九条の三第三項において同じ。)が資金移動業の利用者に対しこれらの規定に準じて情報を提供したときは、資金移動業者等は、当該規定にかかわらず、当該利用者に対し、当該規定により情報を提供することを要しない。
第二十九条の二の二 資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。第一号において同じ。)は、第一種資金移動業の利用者に対して第三十二条の二第二項第二号に定める期間を超えて為替取引(第一種資金移動業に係るものに限る。第一号において同じ。)に関する債務を負担する場合(同項第一号に掲げる場合に限る。)には、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項を説明しなければならない。
一 資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る履行保証金の供託に関する制度(法第四十三条第一項第一号に定める事項に関する内容に限る。)の概要
二 第三十二条の二第二項第一号に規定する体制の整備に関する事項
第二十九条の二 資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)についての情報を提供しなければならない。
一 [同上]
二 履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約の別及び履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約を締結している場合にあっては、これらの契約の相手方の氏名、商号又は名称
[号を加える。]
[三〜六 同上]
2 [同上]
一 [同上]
二 前号及び次条第二項第二号に掲げるもののほか、当該資金移動業について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
三 [同上]
3 前二項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者が利用者に対しこれらの規定に準じて情報を提供したときは、資金移動業者等は、当該規定にかかわらず、当該利用者に対し、当該規定により情報を提供することを要しない。
[条を加える。]
(電子決済手段の内容に関する説明)
第二十九条の三 [略]
3 第一項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者又は当該電子決済手段等取引業者を所属電子決済手段等取引業者とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が資金移動業の利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。
(利用者から受け入れた資金を原資として貸付け等を行うことを防止するための措置)
第三十条の三 履行保証金保全契約若しくは履行保証人債務引受契約を締結し、又はその委託に基づきその営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結されている資金移動業者は、利用者から受け入れた資金を原資として貸付け又は手形の割引を行うことを防止するための措置を講じなければならない。
(二以上の種別の資金移動業を営む場合等に必要な措置)
第三十条の四 [略]
3 資金移動業者(第一種資金移動業及び第二種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ。)は、利用者から資金(第二種資金移動業に係るものに限る。)を受け入れる場合にあっては、当該資金のうち第一種資金移動業に係る為替取引に用いられると認められる資金を第二種資金移動業に係る為替取引に用いられる資金として受け入れないための措置を講じなければならない。
4 資金移動業者は、第二種資金移動業に係る為替取引に用いられる資金として利用者から受け入れた資金が第一種資金移動業に係る為替取引に用いられることが明らかとなった場合には、当該資金の額に相当する額の債務を第一種資金移動業に係る為替取引に関する債務に変更すること、当該資金を当該利用者に返還することその他の当該資金を第二種資金移動業に係る為替取引に用いられる資金として保有しないための措置を講じなければならない。(その他利用者保護を図るための措置等)
第三十一条 資金移動業者等は、資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
[一~五 略]
六 特定信託会社にあっては、次に掲げる措置
イ その発行する特定信託受益権に係る信託財産のうち預貯金により管理する部分を令第十六条第一項に定める要件を満たす銀行等に対する預貯金により管理するための適切な措置
ロ その発行する特定信託受益権に係る信託財産の一部を法第二条第九項の債券の保有により運用する場合にあっては、当該信託財産のうち当該債券の保有により運用する部分を、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三条第二項に定める債券(同項第二号に掲げる債券にあっては、安全かつ効率的な運用に資するものとして金融庁長官の定める基準を全て満たすものに限る。)により運用するための適切な措置
ハ その発行する特定信託受益権に係る信託財産を電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三条に定める要件を満たす方法により管理又は運用するための適切な措置
(電子決済手段の内容に関する説明)
第二十九条の三 [同上]
3 第一項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者が利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。
(利用者から受け入れた資金を原資として貸付け等を行うことを防止するための措置)
第三十条の三 履行保証金保全契約を締結している資金移動業者は、利用者から受け入れた資金を原資として貸付け又は手形の割引を行うことを防止するための措置を講じなければならない。
(二以上の種別の資金移動業を営む場合等に必要な措置)
第三十条の四 [同上]
2 [同上]
3 [同上]
3 資金移動業者(第一種資金移動業及び第二種資金移動業を営む者に限る。)は、利用者から資金(第二種資金移動業に係るものに限る。)を受け入れ、第二種資金移動業に係る為替取引に関する債務を負担している場合にあっては、当該債務を第一種資金移動業に係る為替取引に関する債務に変更することを防止するための措置を講じなければならない。
[項を加える。]
(その他利用者保護を図るための措置等)
第三十一条 [同上]
[一~五 同上]
六 特定信託会社にあっては、その発行する特定信託受益権に係る信託財産の全部を令第十六条第一項に定める要件を満たす銀行等に対する預貯金により管理するための適切な措置
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
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