十四 元本の受益者である弁済信託契約利用者ごとの元本の受益権に相当する額は、元本の受
益権の行使時における元本換価額(履行保証金弁済信託契約に係る信託財産の元本を換価し
て得られる額(履行保証金弁済信託契約に元本の補填の契約がある場合には、「元本額」をい
う。第十六条において同じ)に履行保証金弁済信託額に対する当該弁済信託契約利用者に係
る個別履行保証金弁済信託必要額(履行保証金弁済信託額に全ての弁済信託契約利用者に対
する未達債務の額を合計した額に対する当該弁済信託契約利用者に対する未達債務の額の割
合を乗じて得た額であって、当該弁済信託契約利用者に対する未達債務の額を超えない額を
いう。)の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別履行保証金弁済信託必要額を超える場合に
は、当該個別履行保証金弁済信託必要額)とされていること。
十五 履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額が履行保証金弁済信託額
を上回る場合にあっては、その上回る額の範囲内において、当該信託財産の元本を弁済信託
契約資金移動業者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当
該信託会社等が信託財産の換価に要する費用に充てることができること。
十六 元本換価額のうち履行保証金弁済信託額を超える部分(前号の規定により信託財産の元
本を弁済信託契約資金移動業者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切
の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用に充てた場合には当該部分からそ
の充てた額を控除した部分)については、委託者である弁済信託契約資金移動業者に帰属す
ること。
十七 金融庁長官が信託会社等に対して法第四十六条の規定による命令を発した場合には、当
該信託会社等が当該命令に応じて遅滞なく信託財産を換価し、金融庁長官が指定する供託所
に供託すること。
十八 信託会社等が法第四十六条の規定による命令に応じて供託した場合には、当該履行保証
金弁済信託契約を終了することができること。
十九 前号の場合であって、当該履行保証金弁済信託契約が終了したときにおける残余財産を
弁済信託契約資金移動業者に帰属させることができること。
(履行保証金弁済信託契約の全部の解除)
第二十一条の十四 資金移動業者は、履行保証金弁済信託契約の全部を解除しようとするときは、
別紙様式第十八号の六により作成した履行保証金弁済信託契約解除届出書を金融庁長官に提出
するものとする。
(金融庁長官の命令に基づく履行保証金の供託)
第二十二条 法第四十六条の規定による命令に基づき履行保証金の供託を行う場合においては、
履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済
信託契約を締結し、又は履行保証人保証契約の締結の委託をした資金移動業者の本店の最寄り
の供託所に供託しなければならない。
2 前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第十八号の七により作成した届出書に、当該供
託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
[条を加える。]
(金融庁長官の命令に基づく履行保証金の供託)
第二十二条 法第四十六条の規定による命令に基づき履行保証金の供託を行う場合においては、
履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約を締結した資金移動業者の本店の最寄りの供託所
に供託しなければならない。
2 前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第十八号により作成した届出書に、当該供託に
係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。