府省令令和8年5月22日

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第113号
省庁内閣府

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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和8年5月22日|p.7|原文を見る

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二法人が法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条の二十二第一 項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又は法若しくは銀行法等に相当す る外国の法令の規定により電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類 するその他の行政処分を含む)を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人 の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であっ た者でその命令の日から五年を経過しない者 三法にこれらに準ずる外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役 又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者 (電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者) 第二十条の六法第六十三条の二十二の十三に規定する政令で定める者は、銀行等その他内閣府令 で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。 一当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並び に三親等以内の血族及び姻族に限る。) 二当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法人である者に限る。次号及び第四号にお いて同じ。)の役員(法第六十三条の二十二の三第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法 人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人 三当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の親法人等又は子法人等 四当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会 員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をす ることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除 き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式について の議決権を含む。次項第四号において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する個人(同 号において「特定個人株主」という。(第二号に掲げる者を除く。)) 五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 2前項第三号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。 一その親会社等 二その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。) 三その親会社等の関連会社等(次項第二号に掲げる者を除く。) 四その特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国における これらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号 において「会社等」という。) イ当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当 該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。) ロ当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有す る会社等 3第一項第三号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。 一その子会社等 二その関連会社等 4この条において「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外 国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及 び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項に おいて「意思決定機関」という。)を支配している会社等でして内閣府令で定めるものをいい、「子 会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合 において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合 における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。 5第二項第三号及び第四号イ並びに第三項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の 子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあっ ては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。)若しくは 使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術 の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対し て重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるもの をいう。 6第一項第四号及び第二項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有 の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。 (特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項) 第二十条の七法第六十三条の二十二の十五第一項において読み替えて準用する金融商品取引法 (次項において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条第一項第三号に規定する政令で定め るものは、次に掲げるものとする。 一特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関す る事項であって内閣府令で定めるもの 二利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変 動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 イ当該指標 ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項 2準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送 をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項 第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。 一利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変 動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがあ る旨 二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項 第二十二条中「並びに」の下に「法」を加える。 本則に次の一条を加える。 (電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する財務局長等への権限の委任) 第三十三条法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の四の規 定による権限(第四項において「長官権限」という。)は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介 業者(法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。) の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主 たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財 務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該電 子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関 東財務局長)に委任するものとする。ただし、法第六十三条の二十二の十八第一項及び第二項、 第六十三条の二十二の十九、第六十三条の二十二の二十一第一項及び第二項並びに第六十三条の二 十二の二十二の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 2法第六十三条の二十二の十八第一項及び第二項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入 検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で電子決済手段・暗号資産サービス仲介業 者の主たる営業所以外の営業所又は事務所(以下この条において「従たる営業所等」という。) に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業 所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあって は福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。
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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第7頁
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