二 履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証契約の全部の解除を行うとき。
ホ 履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、同項に定める場合に該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証契約の全部又は一部の解除を行うとき。
四 金融庁長官が保証契約資金移動業者又は履行保証人適格者に対して法第四十六条の規定による命令を発した場合には、保証契約利用者が履行保証人適格者に対して保証債務の弁済を請求することができないこと。
(履行保証人保証契約の全部の解除)
第二十一条の十一 資金移動業者は、その委託に基づき締結された履行保証人保証契約の全部が解除される場合(履行保証人保証契約の締結の委託に係る契約の全部が解除される場合を含む。)にあっては、別紙様式第十八号の四により作成した履行保証人保証契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
(履行保証金弁済信託契約の届出)
第二十一条の十二 資金移動業者は、法第四十五条の五第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号の五により作成した履行保証金弁済信託契約届出書に、履行保証金弁済信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(履行保証金弁済信託契約の内容)
第二十一条の十三 法第四十五条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 履行保証金弁済信託契約を締結する資金移動業者(以下この条、第三十三条第一項第九号の二及び第三十五条の二第一項第二号において「弁済信託契約資金移動業者」という。)を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該弁済信託契約資金移動業者がその行う為替取引(履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の利用者(弁済信託契約資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該弁済信託契約資金移動業者が行う為替取引の利用者のうち国内にある利用者。第十二号から第十四号までにおいて「弁済信託契約利用者」という。)を信託財産の元本の受益者とすること。
条を加える。」
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