(履行保証人債務引受契約の内容)
第二十一条の七法第四十五条の三第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げ
る事項とする。
一民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第五節第一款に規定する併存的債務引
受であること。
二債務引受契約資金移動業者が法第五十九条第二項各号のいずれかに該当することとなった
場合には、同項に規定する措置がとられなかった場合を除き、履行保証人適格者が債務引受
契約利用者に対して当該履行保証人債務引受契約に基づき引き受けた債務の弁済を行うこ
と。
三前号の規定に基づき弁済を行うこととなった場合には、履行保証人適格者は、債務引受契
約利用者に対して速やかに弁済を行うこと。
四次に掲げる場合以外の場合には、履行保証人債務引受契約の全部又は一部の解除を行うこ
とができないこと。
イ履行保証人債務引受契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日における要供託額
が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額を下回る場合で
あって、履行保証人債務引受額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る
当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受契約の全部又は一部の解除を行うとき。
ロ履行保証人債務引受契約に係る種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の
権利の実行の手続が終了した場合であって、当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務
引受契約の全部の解除を行うとき。
ハ履行保証人債務引受契約に係る種別の資金移動業の一部について法第五十九条第一項の
権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における
当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受額の範囲内において、同日における当該
種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係
る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直
前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係
る当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受契約の全部又は一部の解除を行うと
き。
二履行保証人債務引受契約に係る種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合であっ
て、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める
場合に該当するときに、当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受契約の全部の解
除を行うとき。
ホ履行保証人債務引受契約に係る種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合であっ
て、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める
場合に該当に、同項に定める場合を完了したこととなった日における当該種別の資金
移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十
三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日
における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別
の資金移動業に係る履行保証人債務引受契約の全部又は一部の解除を行うとき。
五金融庁長官が債務引受契約資金移動業者又は履行保証人適格者に対して法第四十六条の規
定による命令を発した場合には、債務引受契約利用者が履行保証人適格者に対して第二号の
規定に基づく弁済を請求することができないこと。
「条を加える。」