府省令令和8年5月22日

資金移動業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.60
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第113号
省庁内閣府

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資金移動業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和8年5月22日|p.60|原文を見る

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(信託財産とすることができる預貯金等の種類) 第二十条 法第四十五条第三項(法第四十五条の五第三項において準用する場合を含む。次項及 び次条において同じ。)に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金とする。 2 法第四十五条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属 が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるもの とされるものを含む。以下同じ。)とする。 〔一~三略〕 四 金融商品取引法施行令第二条の十一に規定する債券 〔五・六略〕 (預貯金等による管理に係る届出等) 第二十一条の四 [略] [2~4略] 5 法第四十五条の二第三項に規定する当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項は、次に 掲げる事項とする。 〔一~四略] 五 当該変更が預貯金等管理割合を引き下げる変更である場合にあっては、当該変更を行う日 における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条 第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額(法第四十五条の三第一項 に規定する履行保証人債務引受額をいう。以下同じ。)、履行保証人保証額(法第四十五条の 四第一項に規定する履行保証人保証額をいう。以下同じ。)、履行保証金弁済信託額(法第四 十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託額をいう。以下同じ。)及び履行保証金弁済 信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額 六 [略] 6 [略] 7 法第四十五条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 〔一~三略] 四 預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財 産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履 行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されてい る信託財産の額又はこれらの見込額 (履行保証人債務引受契約の届出) 第二十一条の六 資金移動業者は、法第四十五条の三第一項の規定による届出をしようとすると きは、別紙様式第十八号により作成した履行保証人債務引受契約届出書に、履行保証人債務引 受契約に係る契約書の写し及び当該履行保証人債務引受契約において履行保証人適格者(当該 履行保証人債務引受契約の当事者である法第十四条に規定する履行保証人適格者をいう。以 下この条、次条及び第三十三条第一項第十号の二イにおいて同じ。)が引き受ける資金移動業に 係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者(債務引受契約資金移動業者(履行保証 人債務引受契約を締結する資金移動業者をいう。次条第二号及び第五号において同じ。)が国内 にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区 分することができる場合にあっては、当該履行保証人債務引受契約において履行保証人適格者 が引き受ける資金移動業に係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者のうち国内に ある利用者。同条第二号、第三号及び第五号において「債務引受契約利用者」という。)の承諾 を得るための書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 (信託財産とすることができる預貯金等の種類) 第二十条 法第四十五条第三項に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金と する。 2 [同上] 〔一~三同上] 四 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二条の十一に規定する債券 〔五・六同上] (預貯金等による管理に係る届出等) 第二十一条の四 [同上] [2~4同上] 5 [同上] 〔一~四同上] 五 当該変更が預貯金等管理割合を引き下げる変更である場合にあっては、当該変更を行う日 における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの 見込額 六 [同上] 6 [同上] 7 [同上] 〔一~三同上] 四 預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び信託 財産の額又はこれらの見込額 [条を加える。]
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資金移動業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第60頁
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