(履行保証金保全契約の内容)
第十四条の二 令第十五条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合以外の場合には、
履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこととする。
一 履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日(令第十七条第一項第一
号に規定する算定日をいう。以下同じ。)における要供託額が、当該算定日における当該種別
の資金移動業に係る履行保証金等合計額(同号に規定する履行保証金等合計額をいう。以下
同じ。)を下回る場合であって、保全金額(法第四十四条に規定する保全金額をいう。以下同
じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る
履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
[二~五略]
(履行保証金保全契約等を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
第十五条 [略]
(履行保証金保全契約等を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等)
第十六条 [略]
(履行保証金信託契約の内容)
第十九条 法第四十五条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とす
る。
[一~四略]
五 履行保証金信託契約(信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下この条、
第二十一条の三第二号、第二十一条の十三第七号及び第九号並びに第三十五条の二第二項第
二号ハにおいて同じ。)へ金銭を信託するものであって元本の補填があるものを除く。次号に
おいて同じ。)に基づき信託される信託財産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲
げる方法によること。
[イ~ハ略]
[六・七略]
八 次に掲げる場合以外の場合には、履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うことが
できないこと。
イ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日における要供託額が、
当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額を下回る場合であっ
て、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。第二十一条の四
第五項第五号及び第七項第四号、第三十三条第一項第九号の二、第三十五条の二第一項第
二号リ並びに第三十六条の二第二項第六号及び第四項第三号を除き、以下同じ。)の範囲内
において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金
信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
[ロ~ヘ略]
[九~十三略]
(履行保証金保全契約の内容)
第十四条の二 [同上]
一 履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日(令第十七条第一項第一
号に規定する算定日をいう。以下同じ。)における要供託額が、当該算定日における当該種別
の資金移動業に係る履行保証金等合計額(同号に規定する履行保証金等合計額をいう。以下
この条及び第十九条第八号において同じ。)を下回る場合であって、保全金額(法第四十四条
に規定する保全金額をいう。以下同じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
[二~五同上]
(履行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
第十五条 [同上]
(履行保証金保全契約を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等)
第十六条 [同上]
(履行保証金信託契約の内容)
第十九条 [同上]
[一~四同上]
五 履行保証金信託契約(信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下この条、
第二十一条の三第二号及び第三十五条の二第二項第二号ハにおいて同じ。)へ金銭を信託する
ものであって元本の補填があるものを除く。次号において同じ。)に基づき信託される信託財
産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲げる方法によること。
[イ~ハ同上]
[六・七同上]
八 [同上]
イ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日における要供託額が、
当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額を下回る場合であっ
て、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。以下同じ。)の範
囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保
証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
[ロ~ヘ同上]
[九~十三同上]