府省令令和8年5月22日

特定信託会社による特定資金移動業に係る届出等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(条文再掲・補完)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.58
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第113号
省庁内閣府

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特定信託会社による特定資金移動業に係る届出等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(条文再掲・補完)

令和8年5月22日|p.58|原文を見る

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(特定信託会社による特定資金移動業に係る届出)
第三条の六 [同上] 2 [同上]
[~五同上]
六 最終の貸借対照表(関連する注記を含む)及び損益計算書(関連する注記を含む)又はこれらに代わる書面(届出の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
[七~十五同上]
3 [同上] (履行保証金の供託)
第十一条 [同上] [2~6同上]
7 為替取引に係る業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が法第四十三条第一項の規定により要供託額(法第四十七条第一号に規定する要供託額をいう。第二十一条の四第五項第四号及び第七項第三号並びに第三十六条の二第五項を除き、以下同じ)以上の額の履行保証金の供託(法第四十四条の規定による履行保証金保全契約(同条に規定する履行保証金保全契約をいう。以下同じ)を締結した旨の届出及び法第四十五条第一項の規定による履行保証金信託契約(同項に規定する履行保証金信託契約をいう。以下同じ)を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託を含む)を行うまでの間は、当該業務を承継させた者が供託した履行保証金又は締結した履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約は、当該業務を承継した者のために供託され、又は締結されたものとみなす。
(履行保証金に充てることができる債券の種類)
第十二条 [同上] 一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。第十九条第五号において同じ)
二 [同上]
三 政府保証債券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第二十条第二項第三号において同じ)
四 [同上]
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特定信託会社による特定資金移動業に係る届出等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(条文再掲・補完) - 第58頁
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