(特定信託会社による特定資金移動業に係る届出)
第三条の六 [略]
2 法第三十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る)とする。
[~五略]
六 最終の貸借対照表(関連する注記を含む)及び損益計算書(関連する注記を含む)又はこれらに代わる書面(届出の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
[七~十五略]
3 [略]
(履行保証金の供託)
第十一条 [略]
[2~6略]
7 為替取引に係る業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が法第四十三条第一項の規定により要供託額(法第四十七条第一号に規定する要供託額をいう。第二十一条の四第五項第四号及び第七項第三号並びに第三十六条の二第五項を除き、以下同じ)以上の額の履行保証金の供託(法第四十四条の規定による履行保証金保全契約(同条に規定する履行保証金保全契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出、法第四十五条第一項の規定による履行保証金信託契約(同項に規定する履行保証金信託契約をいう。以下同じ)を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託、法第四十五条の三第一項の規定による履行保証人債務引受契約(同項に規定する履行保証人債務引受契約をいう。以下同じ)を締結した旨の届出、法第四十五条の四第一項の規定による履行保証人保証契約(同項に規定する履行保証人保証契約をいう。以下同じ)が締結された旨の届出及び法第四十五条の五第一項の規定による履行保証金弁済信託契約(同項に規定する履行保証金弁済信託契約をいう。以下同じ)を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託を含む)を行うまでの間は、当該業務を承継させた者が供託した履行保証金若しくは締結した履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約又は当該業務を承継させた者の委託に基づき締結された履行保証人保証契約は、当該業務を承継した者のために供託され、又は締結されたものとみなす。
(履行保証金に充てることができる債券の種類)
第十二条 法第四十三条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。第十九条第五号において同じ)
二 [略]
三 政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第二十条第二項第三号において同じ)
四 [略]