府省令令和8年5月22日

三社債、株式等の振替に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外第113号
省庁内閣府

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三社債、株式等の振替に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年5月22日|p.57|原文を見る

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三社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第四百四十七条第一項又は 第二百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、 第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場 合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により特定個人株主が保有する 議決権に含まれるとされる議決権に係る株式等を含む。)を金融商品取引法第二条第五項に規 定する発行者に対抗することができない場合 7前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を 除くものとする。 一法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基 づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことが できる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等 二相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承 認(単純承認をしたものとみなされる場合又は若しくは限定承認をした日までのものの又 は当該相続財産の共同相続人が遺産分割をしていないものに限る。) (特定信託会社があらかじめ届け出ることを要する変更) 第三条の三法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第三項に規 定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更とする。 一[略] 二特定信託口座(特定信託会社がその発行する特定信託受益権に係る信託契約により受け 入れた金銭を管理する預貯金の口座をいう。次条第二号イ及び第三十三条第一項第十一号ロ において同じ。)に関する次に掲げる事項の変更 「イ・ロ略」 ハ当該特定信託口座の種類 ニ・ホ[略] 三その発行する特定信託受益権に係る信託財産の管理又は運用の方法の変更(前号に掲げる 変更を除く。) (特定信託会社が提出すべき報告書の添付書類) 第三条の四法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第三項に規 定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類 とする。 一[略] 二法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第二項の報告書を 提出する場合 次に掲げる書類 イ銀行等が発行する当該報告書に係る報告基準日(第三十五条の二第一項第二号ホに規定 する報告基準日をいう。ロにおいて同じ。)における特定信託口座に係る残高証明書 ロその発行する特定信託受益権に係る信託財産の一部を法第二条第九項の債券の保有によ り運用する場合にあっては、当該特定信託会社が発行する当該報告書に係る報告基準日に おける信託財産の額を証明する書面
(特定信託会社があらかじめ届け出ることを要する変更) 第三条の三 [同上] 一[同上] 二特定信託口座(特定信託会社がその発行する特定信託受益権に係る信託契約により受け 入れた金銭を管理する預貯金の口座をいう。次条第二号及び第三十三条第一項第十一号口に おいて同じ。)に関する次に掲げる事項の変更 「イ・ロ同上」 「号の細分を加える。」 ハ・二[同上] 「号を加える。」 (特定信託会社が提出すべき報告書の添付書類) 第三条の四 [同上] 一[同上] 二法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第二項の報告書を 提出する場合銀行等が発行する当該報告書に係る報告基準日(第三十五条の二第一項第二 号ホに規定する報告基準日をいう。)における特定信託口座に係る残高証明書 「号の細分を加える。」 「号の細分を加える。」
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三社債、株式等の振替に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第57頁
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