第一条の三 法第二条の二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する行為(利用者の保護に欠けるおそれが大きい行為を除く。)とする。
一 受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を銀行等又は資金移動業者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為(当該資金を当該銀行等又は資金移動業者が行う為替取引に係る支払の受領として受け入れさせて行うものに限る。)
二 受取人がその有する金銭債権に係る債務者に対し反対給付をする義務を負っている場合に、当該反対給付に先立って又はこれと同時に当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該反対給付が行われた後に受取人等に当該資金を引き渡す行為
三 受取人が有する金銭債権の発生原因である契約の締結の方法に関する定めをすることその他の当該契約の成立に不可欠な関与を行い、当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人の同意の下に、当該契約の内容に応じて受取人等に当該資金を引き渡す行為
四 自己と同一の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の集団(一の会社等及び当該会社等の子会社等(会社等が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。以下この条において同じ。)並びに当該会社等の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の五十を超える議決権を保有する個人がある場合には当該個人(以下「特定個人株主」という。)及び当該会社等の親法人等の集団をいう。次号イにおいて同じ。)に属する他の者が受取人である場合(当該他の者が、法第二条の二の規定(同条第二号に係るものに限る。)の適用を免れる目的で第三者からの金銭債権の譲受けその他これに類する方法により当該金銭債権を有することとなった場合を除く。)に、当該受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
五 他の法令に基づき受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為のほか、次に掲げる行為
イ 登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項に規定する登録商標をいい、利用状況その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものに限る。)の商標権者又は当該商標権者と同一の会社等の集団に属する他の会社等が、第三者型前払式支払手段等発行者(それを提示、通知その他の方法により利用して、物品等(法第二条第六項に規定する物品等をいう。以下イ及びハにおいて同じ。)の購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受け又は役務の提供を受けることができる番号、記号その他の符号(これを用いて為替取引を行うことの指図を伝達することができるもの、法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段又は割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の十六第一項に規定するクレジットカード番号等に該当し、かつ、当該登録商標が付されているものに限る。以下イにおいて「第三者型前払式支払手段等」という。)をその業務上利用者
[一条を加える。]