府省令令和8年5月22日
資金決済に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
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資金決済に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
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第十七条の三第三項の表第十七条第一項第一号の項中
「法第四十五条第二項」
を
同項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項
第四十五条の三第一項
第四十五条の四第一項
第四十五条の五第一項
第五十八条の二第一項より読み替えて適用する法第四十五条の三第一項
第五十八条の二第一項より読み替えて適用する法第四十五条の四第一項
第五十八条の二第一項より読み替えて適用する法第四十五条の五第一項
に改め、同表第十九条第二項の項を次のように改める。
第十九条第二項
第四十五条第一項
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項
第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託契約(いずれも前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の信託契約
履行保証人保証契約(前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。以下この項において同じ。)
履行保証人保証契約
第四十五条の四第一項
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の四第一項
第十九条第二項中「又は」を「一」に改め、「履行保証金信託契約」の下に「履行保証人債務引受契約又は法第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託契約」を、「相手方」の下に「とし、当該資金移動業者の委託に基づき履行保証人保証契約(前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。以下この項において同じ。)が締結されている場合にあっては、当該資金移動業者及び当該履行保証人保証契約の当事者である法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人適格者とする。」を加える。
第十九条の三第一号中「第六十三条の二の登録を取り消され」の下に「、法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され」を加え、同条に次の一号を加える。
四 法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又は法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
第十九条の八第一項中「」において「」を読み替えて」を加える。
第十九条の十第一項第一号中「この条」の下に「及び第二十条の七」を加え、同条第二項中「除く」を除く。第三十条の七第二項において同じ」に、「同項第三号」を「準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号」に改める。
第十九条の十一の次に次の一条を加える。
(国内に保有すべきことを命ずることができる資産)
第十九条の十二 法第六十二条の二十一の二(法第六十二条の八第二項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、当該電子決済手段等取引業者(同項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。)がその行う電子決済手段等取引業に関し管理する利用者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者を除く。)の電子決済手段の価額及び内閣府令で定めるところにより算定される負債の額の合計額に相当する資産の額とする。
第二十条の二第一号中「、又は」を「、若しくは法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又は」に改め、同条に次の一号を加える。
四 法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又は法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
第四章中第二十条の四を第二十条の八とし、第三章の三中第二十条の三を第二十条の四とし、第二十条の二の次に次の一条を加える。
(国内に保有すべきことができる資産)
第二十条の三 法第六十三条の十六の二に規定する政令で定める部分は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。
第三章の三の次に次の一章を加える。
第三章の四 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録が取り消された法人の役員であった者に準ずる者)
第二十条の五 法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(5)に規定する者は、次に掲げる者とする。
一 法人が法第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消され、若しくは法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二の登録を取り消され、又は法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
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