府省令令和8年5月22日

資金移動業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.52
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第五十一号
省庁内閣府

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資金移動業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

令和8年5月22日|p.52|原文を見る

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○内閣府令第五十一号 資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和八年政令第百七十三号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、資金移動業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和八年五月二十二日 資金移動業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 《資金移動業者に関する内閣府令の一部改正》 第一条 資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 第一条の二 法第二条の二第一号に規定する内閣府令で定める要件は、受取人(同条に規定する受取人をいう。以下この条及び次条において同じ。)が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。 一 受取人が有する金銭債権に係る債務者等(法第二条の二に規定する債務者等をいう。第三号及び次条において同じ。)から弁済として資金を受け入れた時(他の者に資金を受け入れさせる場合にあっては、当該他の者が弁済として資金を受け入れた時)までに当該金銭債権に係る債務者の債務が消滅しないものであること。 二 「略」 三 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 イ 受取人がその有する金銭債権に係る債務者に対し反対給付をする義務を負っている場合に、当該反対給付に先立って又はこれと同時に当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該反対給付が行われた後に受取人等(法第二条の二に規定する受取人等をいう。以下この号及び次条において同じ。)に当該資金を引き渡すものでないこと。 ロ 受取人が有する金銭債権の発生原因である契約の締結の方法に関する定めをすることその他の当該契約の成立に不可欠な関与を行い、当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人の同意の下に、当該契約の内容に応じて受取人等に当該資金を引き渡すものでないこと。 ハ 受取人が有する金銭債権に係る債務者等から受取人等に資金を移動させる行為(イ又はロに掲げる要件に該当しないものに限る。)を行う者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。二並びに次条第一項第五号イ、第六号及び第七号並びに第二項第二号において同じ。)その他これに類する方法により、当該債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡すものでないこと。 ニ 銀行等又は資金移動業者からの委託その他これに類する方法により、受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡すものでないこと。 改 正 前 第一条の二 法第二条の二に規定する内閣府令で定める要件は、受取人(同条に規定する受取人をいう。以下この条において同じ。)が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。 一 受取人が有する金銭債権に係る債務者又は当該債務者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)その他これに類する方法により支払を行う者(第三号において「債務者等」という。)から弁済として資金を受け入れた時(他の者に資金を受け入れさせる場合にあっては、当該他の者が弁済として資金を受け入れた時)までに当該債務者の債務が消滅しないものであること。 二 「同上」 三 「同上」 イ 受取人がその有する金銭債権に係る債務者に対し反対給付をする義務を負っている場合に、当該反対給付に先立って又はこれと同時に当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該反対給付が行われた後に当該受取人に当該資金を移動させるものでないこと。 ロ 受取人が有する金銭債権の発生原因である契約の締結の方法に関する定めをすることその他の当該契約の成立に不可欠な関与を行い、当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人の同意の下に、当該契約の内容に応じて当該資金を移動させるものでないこと。 「号の細分を加える。」 「号の細分を加える。」 内閣総理大臣 高市 早苗
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資金移動業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 - 第52頁
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