府省令令和8年5月22日
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(抜粋)
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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(抜粋)
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2 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一 あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を
同項第三号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該電子決済手段・暗号資産サービ
ス仲介者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第四十五条第一項
第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
イ 第四十五条第一項各号に掲げる方法のうち電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が使用
するもの
ロ ファイルへの記録の方式
二 あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ 前号イ及びロに掲げる事項
ロ 当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方
法による当該情報の提供を請求することができる旨
3 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を産業標
準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するも
のとする。
4 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を、日本産業規格Z八三〇
五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に
平易に記載するものとする。
一 第四十七条第一号に掲げる事項
二 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼ
すこととなる特に重要なもの
5 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六号並びに第四十七条第十号に掲げる事項を
枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明
瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第四十四条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合
は、次に掲げる場合とする。
一 特定電子決済手段等取引契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引法第三十
七条の三第一項の規定により当該特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段
等取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る
情報の提供を行っている場合
二 既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子
決済手段等取引契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電
子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更
すべきものがないとき。
三 一の特定電子決済手段等取引契約の締結について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介
業者の所属電子決済手段等取引業者が当該利用者に対し電子決済手段等取引業者に関する内閣府
令(令和五年内閣府令第四十八号)第六十六条第一項に規定する方法により同項に規定する情報
の提供を行っている場合
四 当該利用者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合
(当該利用者から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場
合を除く。)
イ 当該利用者に対し、当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条
の三第一項各号に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更
に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して利
用者の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限
る。)。
(1) 当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に
掲げる事項を、当該利用者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該利用者にとって
見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしてい
ること。(当該閲覧に供する方法が次条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合
を除く。)
(2) 当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に
掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間
に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決し
た日のいずれか遅い日までの間、当該利用者が常に容易に当該事項を閲覧することができ
る状態に置く措置がとられていること。)
ロ 当該利用者に対し、当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条
の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第四十七条第十号に掲げる事項を除き、
前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について、
利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定電子決済手段等取引契約を締結しようとする目
的(1)及び第四十八条第二項第一号において「利用者属性」という。)に照らして当該利用者に
理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場
合を除く。)。
(1) 利用者属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供の
みで当該利用者が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解し
たことを適切な方法により確認した場合
(2) 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第四
十七条第十号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明が
あった場合
2 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締
結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供
を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定電子決済手段等取
引契約と同種の特定の特定電子決済手段等取引契約の締結を行った場合に、当該締結の日におい
て準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同種の内容の特定電子決済手段等取
引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の
提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又
は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による
提供のみで当該利用者がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又は
これらの事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合を除き、これらを
事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対して回答をすることを含
む。)をいう。
一 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち特定電子決済手段等取引契
約の締結についての利用者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
二 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報
及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
三 利用者から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行
う旨
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