府省令令和8年5月22日
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する省令(第二章 業務)
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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する省令(第二章 業務)
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二 暗号資産仲介行為を行おうとする場合 次に掲げる事項
イ 所属暗号資産交換業者が二以上ある場合にあっては、利用者が行おうとする取引につき利用者
が支払う金額又は手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、暗号資産仲介行
為に係る暗号資産交換契約(所属暗号資産交換業者が法第二条第十五項各号に掲げる行為を行
うことを内容とする契約をいう。)に関して利用者が支払うべき対価(暗号資産の価格又は所属
暗号資産交換業者が暗号資産交換業の利用者に信用を供与して行う暗号資産の交換等について
利用者が預託すべき保証金の額を除く。)が所属暗号資産交換業者により異なるときは、その旨
ロ 所属暗号資産交換業者が二以上ある場合にあっては、利用者の取引の相手方となる所属暗号
資産交換業者の商号
第二章 業務
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る情報の安全管理措置)
第十八条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス
仲介業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る電子情報処理
組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第十九条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・暗
号資産サービス仲介業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委
託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために
必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
第二十条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・暗
号資産サービス仲介業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五
十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀
損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に
速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)
第二十一条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・
暗号資産サービス仲介業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴につ
いての情報その他の特別の非公開情報(その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務上
知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と
認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならな
い。
(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
第二十二条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービ
ス仲介業の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置
を講じなければならない。
一 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二 委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委
託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に
対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三 委託先が行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者からの苦情を適切かつ迅速に処
理するために必要な措置
四 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当
該業務を速やかに委託する等、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の保護に支障が
生ずること等を防止するための措置
五 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に
係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除を
する等の必要な措置を講ずるための措置
(電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認
を防止するための説明)
第二十三条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業
の利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条から第二十五条までにおいて同じ。)との
間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、
書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者
又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
2 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる
事項を説明するものとする。
一 電子決済手段を発行する者でない場合にあっては、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者
は取り扱う電子決済手段を発行する者ではないこと。
二 その他電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務
との誤認防止に関し参考となると認められる事項。
(電子決済手段の内容に関する説明)
第二十四条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業
の利用者との間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、
書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段の内容に関する説明を行わなければならない。
2 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる
事項を説明するものとする。
一 電子決済手段は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
二 電子決済手段の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及び
その理由
三 電子決済手段は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用するこ
とができること。
四 取り扱う電子決済手段の概要及び特性(当該電子決済手段の移転の確定する時期及びその根拠
を含む。)並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び概要
五 電子決済手段を発行する者に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続
六 その他電子決済手段の内容に関し参考となると認められる事項
3 一の電子決済手段の交換等について、その電子決済手段を発行する者(銀行等、資金移動業者及
び特定信託会社に限る。次条第二項において同じ。)又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介
業者の所属電子決済手段等取引業者が利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を
行ったときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用
者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。
(利用者に対する情報の提供)
第二十五条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業
の利用者との間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、
書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
一 当該業務に係る取引の内容
二 当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、所属電子決済手段等取引業者、取り扱う電子
決済手段を発行する者(所属電子決済手段等取引業者を除く。)その他の者の業務又は財産の状況
の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
三 前条第二項第二号及び前号に掲げるもののほか、当該業務に係る取引について利用者の判断に
影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その
旨及びその理由
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