府省令令和8年5月22日

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第五十号
省庁内閣府

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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令

令和8年5月22日|p.11|原文を見る

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千円」に改め、同項第二号中「一万六千八百円以上一万七千円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、一万千八百円以上一万二千円以下)を「八千八百円以上九千円以下」に改め、同項第三号中「一万千八百円」を「一万八百円」に、「一万二千円」を「一万四千円」に改め、同条第五項中「前各項」を「法第二十条の二第一項及び同条第二項において準用する法第二十条第二項」に改め、「通貨」の下に「(当該国において広く一般に流通している通貨として外務省令で定めるものを含む)」を加え、同条第六項中「前各項」を「前項」に、「第一項(第四号に係る部分を除く。)及び第四項まで」を「法第二十条の二第一項(法第二十条第三項第四号の処分に係る部分を除く。)及び法第二十条の二第二項において準用する法第二十条第二項」に改め、「額は」の下に、「第一項から第四項までの規定にかかわらず」を加え、「同条第四項に定める」を「第一条第一項第一号から第三号までに定める額(法第二十条第二項に規定する場合には、これらの額に二を乗じて得た額)」に第二条第一号に定める額を加えた」に、「同条第一項第五号」を「法第二十条第一項第五号」に、「同号」を「第一条第一項第五号」に改める。(出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正)第二条 出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第七十八号)の一部を次のように改正する。第二十五条第一項第十号中「五千円」を「四千八百円」に改める。この政令は、令和八年七月一日から施行する。内閣総理大臣 高市 早苗 財務大臣 片山さつき 外務大臣 茂木敏充 法務大臣 平口 洋 府 令 ○内閣府令第五十号 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)及び資金決済に関する法律施行令(平成十二年政令第十九号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令を次のように定める。 令和八年五月二十二日 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 内閣総理大臣 高市 早苗
目次
第一章 総則(第一条―第十七条)
第二章 業務(第十八条―第五十七条)
第三章 監督(第五十八条―第六十一条)
第四章 雑則(第六十二条―第六十六条)
附則
第一章 総則
(定義)
第一条 この府令において「資金移動業者」、「電子決済手段」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段の交換等」、「電子決済手段等取引業者」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産の交換等」、「暗号資産交換業者」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」、「電子決済手段仲介行為」、「暗号資産仲介行為」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「特定信託会社」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」)第二条に規定する資金移動業者、電子決済手段、電子決済手段等取引業、電子決済手段の交換等、電子決済手段等取引業者、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産の交換等、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、電子決済手段仲介行為、暗号資産仲介行為、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、特定信託会社又は銀行等をいう。
産交換業、暗号資産の交換等、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業、電子決済手段仲介行為、暗号資産仲介行為、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、特定信託会社又は銀行等をいう。 2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子決済手段等取引業者等 電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者(同条第一項に規定する発行者をいう。第五条第三号、第十六条第一項及び第十七条第一号イにおいて同じ。)、法第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条第三十一項に規定するデリバティブ取引等(電子決済手段又は電子決済手段の価格若しくは同法第二条第三十一項第四号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。 二 暗号資産交換業者等 暗号資産交換業者、法第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者又は金融商品取引法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等(暗号資産又は暗号資産の価格若しくは同法第二条第三十一項第四号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業とする者をいう。 三 暗号資産交換契約 法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の三第一号に規定する契約をいう。 (訳文の添付) 第二条 法(第三章の四に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の四に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十三条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第六十五条第一項及び第六十六条第一項を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は第六条各号(第一号、第二号(ロを除く。)及び第三号(ロ及びホを除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。 (外国通貨、電子決済手段又は暗号資産の換算) 第三条 法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨、電子決済手段又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。 (登録の申請) 第四条 法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の二十二の三第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 (登録申請書のその他の記載事項) 第五条 法第六十三条の二十二の三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 個人である場合において、他の法人の常務に従事しているときは、当該他の法人の商号又は名称及び事業の種類 二 法人である場合において、その役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び事業の種類又は行っている事業の種類
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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 - 第11頁
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