府省令令和8年5月22日

会計検査院規則第三号(計算証明規則の一部を改正する規則)

掲載日
令和8年5月22日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出された基本情報
発行機関会計検査院
令番号会計検査院規則第三号
省庁会計検査院

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会計検査院規則第三号(計算証明規則の一部を改正する規則)

令和8年5月22日|p.4-5|原文を見る

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○会計検査院規則第三号 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十四条の規定に基づき、計算証明規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年五月二十二日
会計検査院長 原田祐平
計算証明規則の一部を改正する規則 計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)の一部を次のように改正する。
第五号の二書式(第三十九条関係)
(支給日 月 日)
何々([以下「目の細分]による。)
調
何々([以下「目の細分]による。)
何々([以下「目の細分]による。)
何々([以下「目の細分]による。)
共済短期掛金介護掛金子ども・子育て支援掛金退職等年金掛金厚生年金保険料社会保険料
差引支給額差引支給額は、何某ほか何名に給与として支払ったことを証明する。
年月日職官氏名
参考
1 この証明書は、主任資金前渡官吏、分任資金前渡官吏又は出納員の支払った給与について、当該出納職員ごとに作成すること。ただし、登金前渡官吏が給与の支払だけ又は給与及び児童手当の支払だけを行う出納員の取り扱った計算を併算して計算証明をする場合には、当該出納員の支払だけを所属の主任資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏の分に含めて作成することができる。この場合においては、出納員別の差引支給額を備考欄に記入すること。 2 給与療調度の適用される一般職の職員の給与の分とその他の職員の給与の分とは、区分して作成すること。 3 給与の振込み又は隔地払のため日本銀行に資金を交付した場合には、振込みの分については、その員数及び振込額を、隔地払の分については、その員数及び送金額を、それぞれ備考欄に記入すること。 4 控除額の払込みに対する領収証書は、この証明書のほかに提出すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の計算証明規則の規定は、令和八年度分以降の計算証明について適用する。
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会計検査院規則第三号(計算証明規則の一部を改正する規則) - 第4頁
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