府省令令和8年5月22日

防衛省令(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等に関する規定)

掲載日
令和8年5月22日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令
省庁防衛省

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防衛省令(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等に関する規定)

令和8年5月22日|p.4|原文を見る

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(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等) 第六条 法第二十二条第三項第二号に規定する防衛省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 一 [略] 二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第十九条の三に規定する事務 2 [略] 2 (法第二十二条第七項の防衛省令で定める者等) 第二十四条 [略] 2 法第二十二条第八項の防衛省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一~四 [略] 五 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハに掲げる業務若しくは同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)又は同項第六号に掲げる業務を行う場合 六十 [略]
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等) 第六条 法第二十二条第三項第二号に規定する防衛省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 一 [同上] 二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第十九条の二に規定する事務 2 [同上] 2 (法第二十二条第七項の防衛省令で定める者等) 第二十四条 [同上] 2 法第二十二条第八項の防衛省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一~四 [同上] 五 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合 六十 [同上]
附則
この省令は、令和八年六月一日から施行する。
備考 表中の「」の記載は注記である。
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防衛省令(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等に関する規定) - 第4頁
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