| 事業のための海底の掘削若しくは同条第四 |
| 項に規定する試掘のための海底の掘削を行 |
| う場合に限る。)とする。 |
| 附則 |
| この省令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関 |
| る政令(令和八年政令第百五十二号)の施行の日から施行する。 |
| ○防衛省令第百十五号 |
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める |
| 事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十 |
| 九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令(令和七年デジタル |
| 庁・総務省令第十二号)の施行に伴い、及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第 |
| 二百六十六号)第二十二条第八項の規定に基づき、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の一 |
| 部を改正する省令を次のように定める。 |
| 令和八年五月二十二日 |
| 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の一部を改正する省令 |
| 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)の一部を次のように改正 |
| する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる |
| 規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 正 後 |
| (自衛官等となった者の資格取得届等) |
| 第五条の二 自衛官等(訓練招集に応じてい |
| る予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教 |
| 育訓練招集に応じている予備自衛官補を除 |
| く。次項において同じ。)となった者は、そ |
| の日から五日以内に、その氏名(片仮名で |
| 振り仮名を付するものとする。)、生年月日、 |
| 性別、住所、個人番号(行政手続における |
| 特定の個人を識別するための番号の利用等 |
| に関する法律(平成二十五年法律第二十七 |
| 号。第七条の三第二項第二号において「番 |
| 号利用法」という。)第二条第五項に規定す |
| る個人番号(以下「個人番号」という。) |
| 及び自衛官等となった日を記載した別紙様 |
| 式第一による自衛官資格取得届を実施機関 |
| の長に提出しなければならない。 |
| 2 [略] |
| 改 正 前 |
| (自衛官等となった者の資格取得届等) |
| 第五条の二 自衛官等(訓練招集に応じてい |
| る予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教 |
| 育訓練招集に応じている予備自衛官補を除 |
| く。次項において同じ。)となった者は、そ |
| の日から五日以内に、その氏名(片仮名で |
| 振り仮名を付するものとする。)、生年月日、 |
| 性別、住所、個人番号(行政手続における |
| 特定の個人を識別するための番号の利用等 |
| に関する法律(平成二十五年法律第二十七 |
| 号。第七条の三第二項第二号及び第七条の |
| 四第二項において「番号利用法」という。) |
| 第二条第二項に規定する個人番号(以下「個 |
| 人番号」という。)及び自衛官等となった |
| 日を記載した別紙様式第一による自衛官資 |
| 格取得届を実施機関の長に提出しなければ |
| ならない。 |
| 2 [同上] |
| 防衛大臣 小泉進次郎 |