○環境省令第十七号
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三十五条の四第五項の規定に基づき、自然環境
保全法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十二日
環境大臣 石原 宏高
自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
(沖合海底特別地区内における特定行為の 許可申請書) | 第三十一条の四 法第三十五条の四第三項の 規定による許可の申請は、次に掲げる事項 を記載した申請書を提出して行うものとす る。 | 一~八 (略) 九 特定行為を行う海底の区域及びその周 辺の海域における当該特定行為の自然環 境に及ぼす影響の監視に関する計画(鉱 物の掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関 する法律(令和六年法律第三十八号)第 二条第二項に規定する貯留事業(鉱物の 掘採に伴うものを除く。以下同じ。)のた めの海底の掘削若しくは同条第四項に規 定する試掘のための海底の掘削を行う場 合に限る。) |
| 改 | 正 | 前 |
(沖合海底特別地区内における特定行為の 許可申請書) | 第三十一条の四 法第三十五条の四第三項の 規定による許可の申請は、次に掲げる事項 を記載した申請書を提出して行うものとす る。 | 一~八 (略) 九 特定行為を行う海底の区域及びその周 辺の海域における当該特定行為の自然環 境に及ぼす影響の監視に関する計画(鉱 物の掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関 する法律(令和六年法律第三十八号)第 二条第四項に規定する試掘のための海底 の掘削を行う場合に限る。) |
2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添<br>えなければならない。<br>一 (略)<br>二 特定行為の実施場所及びその付近の状<br>況を明らかにした概況図及び写真(鉱物<br>の掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関す<br>る法律第二条第二項に規定する貯留事業<br>のための海底の掘削若しくは同条第四項<br>に規定する試掘のための海底の掘削を行<br>う場合に限る。)<br>三・四 (略)
(沖合海底特別地区内の特定行為の許可基<br>準)<br>第三十一条の五 法第三十五条の四第五項の<br>環境省令で定める基準は、次の各号に掲げ<br>る特定行為の区分に従い、当該各号に定め<br>るとおりとする。<br>一~三 (略)
第三十一条の五 法第三十五条の四第五項の<br>環境省令で定める基準は、次の各号に掲げ<br>る特定行為の区分に従い、当該各号に定め<br>るとおりとする。<br>一~三 (略)