○経済産業省令第五十三号
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)を実施するため、経済産業省関係産業競争力強
化法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十二日
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 城内 実
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のよう
に改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 第六十六条の三 (略) | 2 (略) | 3 認定革新的技術研究成果活用事業活動実 施者は、認定計画の実施期間において、次 に掲げる事実が発生した場合には、速やか に、経済産業大臣に様式第二十七の四によ り報告をしなければならない。 一 当該認定事業者以外の者による破産手 続開始、再生手続開始、更生手続開始 企業担保権の実行又は企業価値担保権の 実行の申立てがなされたこと。 二・三 (略) |
| 改 | 正 | 前 |
| 第六十六条の三 (略) | 2 (略) | 3 認定革新的技術研究成果活用事業活動実 施者は、認定計画の実施期間において、次 に掲げる事実が発生した場合には、速やか に、経済産業大臣に様式第二十七の四によ り報告をしなければならない。 一 当該認定事業者以外の者による破産手 続開始、再生手続開始、更生手続開始又 は企業担保権の実行の申立て若しくは通 告がなされたこと。 二・三 (略) |
附則
この省令は、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の施行の日(令和八年
五月二十五日)から施行する。