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外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令の一部を改正する省令
府省令
令和8年5月22日
外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令の一部を改正する省令
掲載日
令和8年5月22日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関
財務省
令番号
財務省令第一号
省庁
財務省
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外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令の一部を改正する省令
令和8年5月22日
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○財務省令第一号
資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行に伴い、外国為替 取引等取扱業者遵守基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年五月二十二日 財務大臣 片山さつき 経済産業大臣臨時代理 国務大臣 城内 実
外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令の一部を改正する省令 外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令(令和五年財務省令第一号)の一部を次のよう に改正する。
第二条第一号ヘ中「第二条第十九項」を「第二十二条項」に改める。 附則 この省令は、資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月一日)から施 行する。
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