府省令令和8年5月21日

貯留権の登録に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.85
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号令和8年経済産業省令第112号
省庁経済産業省

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貯留権の登録に関する省令の一部を改正する省令

令和8年5月21日|p.85|原文を見る

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三併合の登録に係る申請の受付の年月日及び受付番号
四信託の登録であって、令第五十二条第一項各号に掲げる登録事項が同一のものがあるとき
は、当該信託の登録
2経済産業大臣は、前項の場合において、併合する貯留権及び被併合貯留権の登録記録に登録
の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登録原因及びその日付が同一の抵当権の登録
があるときは、被併合貯留権の登録記録に当該登録が併合後の貯留権の全部に関する旨を付記
登録によって記録しなければならない。
(貯留権の分割及び併合を同時に行うときの登録)
第五十四条経済産業大臣は、貯留権の一部を分割してこれを被併合貯留権に併合する場合にお
いて、分割の登録及び併合の登録をするときは、被併合貯留権の登録記録の表題部に、併合後
の貯留権の表題部の登録事項、併合した貯留権の貯留権番号及び当該貯留権の一部を併合した
旨並びに従前の貯留権の表題部の登録事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならな
い。この場合には、第五十二条の規定は、適用しない。
2経済産業大臣は、前項に規定する登録をするときは、前項の分割をする貯留権の登録記録の
表題部に、残余部分の貯留権の表題部の登録事項、被併合貯留権の貯留権番号及び当該被併合
貯留権に一部を併合した旨並びに従前の貯留権の表題部の登録事項の変更部分を抹消する記号
を記録しなければならない。この場合には、第四十八条の規定は、適用しない。
3第四十九条第一項、第五十条及び前条の規定は、第一項の場合について準用する。
(貯留権等の登録の抹消等)
第五十五条経済産業大臣は、令第四十二条又は第四十三条の規定による貯留権等の登録の抹消
をするときは、当該貯留権等の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記号を記録し、当該登
録記録を閉鎖しなければならない。
(貯留権の登録の抹消に伴う抵当権の登録の抹消)
第五十六条経済産業大臣は、前条の場合において、抹消された貯留権が他の貯留権と共に抵当
権の目的であったとき(その旨が登録記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の貯留権
の登録記録の乙区に、抹消された貯留権に係る許可貯留区域及び貯留権に係る貯留事業の概要
を記録し、かつ、共同担保目録に、抹消の原因、当該貯留権が抹消されたこと及び当該抹消さ
れた貯留権に係る許可貯留区域並びに貯留事業の概要を抹消する記号を記録しなければならな
い。
第四節権利部の登録事項
第一款通則
(権利部の登録)
第五十七条経済産業大臣は、権利部の相当区に登録をする場合には、法令に別段の定めがある
場合を除き、権利部の登録事項のうち、登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに
登録原因及びその日付のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。
(順位番号等)
第五十八条経済産業大臣は、登録をするときは、権利部の相当区に登録事項を記録した順序を
示す番号を記録しなければならない。
2(略)
3令第三十二条第二項第八号の権利の順位を明らかにするために必要な事項として経済産業省
令で定めるものは、順位事項とする。
(新設)
(試掘権の登録の抹消等)
第四十七条経済産業大臣は、令第三十八条の規定による試掘権の登録の抹消をするときは、当
該試掘権の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記号を記録し、当該登録記録を閉鎖しなけ
ればならない。
(新設)
第四節権利部の登録事項
第一款通則
(権利部の登録)
第四十八条経済産業大臣は、権利部に登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除
き、権利部の登録事項のうち、登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登録原因
及びその日付のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。
(順位番号等)
第四十九条経済産業大臣は、権利部に登録をするときは、登録事項を記録した順序を示す番号
を記録しなければならない。
2(略)
3令第三十二条第二項第七号の権利の順位を明らかにするために必要な事項として経済産業省
令で定めるものは、順位事項とする。
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貯留権の登録に関する省令の一部を改正する省令 - 第85頁
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