二 (略)
三 順位事項 第五十八条第一項の規定により権利部に記録される番号(以下「順位番号」という。)及び同条第二項の規定により権利部に記録される符号をいう。
四 許可貯留区域図 許可貯留区域(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号。以下「法」という。)第十四条第二項第二号に規定する許可貯留区域をいう。以下同じ。)を示す図面をいう。
五 許可試掘区域図 許可試掘区域(法第十四条第一項第二号に規定する許可試掘区域をいう。別表第一において同じ。)を示す図面をいう。
六 (略)
七 貯留権番号 第四十五条の規定により表題部に記録される貯留権に係る番号、記号その他の符号をいう。
八 試掘権番号 第四十五条の規定により表題部に記録される試掘権に係る番号、記号その他の符号をいう。
(登録の前後)
第二条 登録の前後は、登録記録の同一の区(第四条第二項第一号の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付番号による。
(付記登録)
第三条 次に掲げる登録は、付記登録(令第四条第二項に規定する付記登録をいう。以下同じ。)によってするものとする。
一 (略)
二 次に掲げる登録その他の令第二十九条に規定する場合における権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録
イ 債権の分割による抵当権の変更の登録
ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録
ハ 民法第三百九十八条の十二第二項に規定する根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登録
ニ 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めの登録
三 (略)
四 抵当権を目的とする権利に関する登録(処分の制限の登録を含む。)
五 抵当権の移転の登録
六 登録の目的である登録対象権利の消滅に関する定めの登録
七 民法第三百九十三条の規定による代位の登録
八 (略)
二 (略)
三 順位事項 第四十九条第一項の規定により権利部に記録される番号(以下「順位番号」という。)及び同条第二項の規定により権利部に記録される符号をいう。
(新設)
四 許可試掘区域図 許可試掘区域(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号。以下「法」という。)第十四条第二項第二号に規定する許可試掘区域をいう。以下同じ。)を示す図面をいう。
五 (略)
(新設)
六 試掘権番号 第四十四条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。
(登録の前後)
第二条 登録の前後は、順位番号による。
(付記登録)
第三条 次に掲げる登録は、付記登録(令第四条第二項に規定する付記登録をいう。以下同じ。)によってするものとする。
一 (略)
二 令第二十八条に規定する場合における権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
三 (略)
(新設)
(新設)
四 登録の目的である試掘権(法第二条第八項に規定する試掘権をいう。以下同じ。)の消滅に関する定めの登録
(新設)
五 (略)