府省令令和8年5月21日

高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号令和8年経済産業省令第112号
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年5月21日|p.22|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
3 プロトラベリング ブツク等
1 設置
2 位置の変更 改造であって、次に掲げるも
の (1) 種類又は型式の変更を伴う
もの (2) トラベリングブロックにお けるロープの接触その他の損 傷を防止するための保護設備
に係るもの (3) フックの安全装置に係るも
の (4) トラベリングブロック等の 強度に影響を及ぼすもの
4 取替え
5 廃止
1 設置
2 位置の変更
3 改造であって、次に掲げるも
の (1) 泥水循環設備の能力の変更 を伴うもの
(2) 種類又は型式の変更を伴う もの
(3) ポンプの圧力計又は安全弁 に係るもの
(4) 泥水循環設備の高圧ガス製 造設備に係るもの
(5) 泥水循環設備のロータリー ホースの強度に影響を与える もの
(6) 泥水循環設備のロータリー ホースの落下防止措置に係る もの
(7) 泥水循環用タンク内の泥水 量の異常な増減を直ちに知る ことができる装置に係るもの
4 取替え
5 廃止
4 泥水循環設備
1 設置
2 改造であって、次に掲げるも
の (1) 泥水循環設備の能力の変更 を伴うもの
(2) 種類又は型式の変更を伴う もの
(3) ポンプの圧力計又は安全弁 に係るもの
(4) 泥水循環設備の高圧ガス製 造設備に係るもの
(5) 泥水循環設備のロータリー ホースの強度に影響を与える もの
(6) 泥水循環設備のロータリー ホースの落下防止措置に係る もの
(7) 泥水循環用タンク内の泥水 量の異常な増減を直ちに知る ことができる装置に係るもの
3 取替え
5 噴出防止設備
1 設置
2 位置の変更
3 改造であって、次に掲げるも
の (1) 噴出防止設備の能力の変更 を伴うもの
(2) 種類又は型式の変更を伴う もの
(3) 噴出防止設備の高圧ガス製 造設備に係るもの
1 設置
2 改造であって、次に掲げるも
の (1) 種類又は型式の変更を伴う もの
(2) トラベリングブロックにお けるロープの接触その他の損 傷を防止するための保護設備
に係るもの (3) フックの安全装置に係るも
の (4) トラベリングブロック等の 強度に影響を及ぼすもの
3 取替え
1 設置
2 改造であって、次に掲げるも
の (1) 噴出防止設備の能力の変更 を伴うもの
(2) 種類又は型式の変更を伴う もの
(3) 噴出防止設備の高圧ガス製 造設備に係るもの
3 取替え
(三) 圧送機の設 置又は変更の工事
4 取替え
5 廃止
1 設置
2 位置の変更
3 改造であって、次に掲げるも
の (1) 圧送機(二酸化炭素が通る 部分に限る。)の材料の変更を 伴うもの
(2) 圧送機(二酸化炭素が通る 部分に限る。)の能力又は吐出 圧力の変更を伴うもの
(3) 圧送機(二酸化炭素が通る 部分に限る。)の耐圧部分の強 度に影響を及ぼすもの
(4) 安全装置の種類又は取付箇 所の変更を伴うもの
(5) 外部強制潤滑装置の種類 の変更を伴うもの
(6) 警報装置の種類の変更を伴 うもの
4 取替え
5 廃止
1 設置
2 位置の変更
3 改造であって、次に掲げるも
の (1) 材料の変更を伴うもの
(2) 強度に影響を及ぼすもの
(3) ベントスタックの種類、主 要寸法、材料、取付箇所又は 放出圧力の変更を伴うもの
(4) 別表第三の一の項中欄3に 掲げる⑵から⑹までのいずれ かの変更を伴うもの(基幹工 作物の技術上の基準及び定例 省令においてこの技術上の基 準を表す第二十一条に規定す る配管に限る。)
4 取替え
5 廃止
1 設置
2 改造であって、次に掲げるも
の (1) 圧送機(二酸化炭素が通る 部分に限る。)の材料の変更を 伴うもの
(2) 圧送機(二酸化炭素が通る 部分に限る。)の能力又は吐出 圧力の変更を伴うもの
(3) 圧送機(二酸化炭素が通る 部分に限る。)の耐圧部分の強 度に影響を及ぼすもの
(4) 安全装置の種類又は取付箇 所の変更を伴うもの
(5) 外部強制潤滑装置の種類 の変更を伴うもの
(6) 警報装置の種類の変更を伴 うもの
3 取替え
1 設置
2 改造であって、次に掲げるも
の (1) 材料の変更を伴うもの
(2) 強度に影響を及ぼすもの
(3) ベントスタックの種類、主 要寸法、材料、取付箇所又は 放出圧力の変更を伴うもの
(4) 別表第三の一の項中欄3に 掲げる⑵から⑹までのいずれ かの変更を伴うもの(配管令 第三十一条に規定する配管に 限る。)
3 取替え
(四) 配管(二酸 化炭素が通る部分 で内径百五十ミ リメートル以上の ものに限る。)の 設置又は変更の工
読み込み中...
高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第22頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令