3 プロトラベリング
ブツク等
1 設置
2 位置の変更
改造であって、次に掲げるも
の
(1) 種類又は型式の変更を伴う
もの
(2) トラベリングブロックにお
けるロープの接触その他の損
傷を防止するための保護設備
に係るもの
(3) フックの安全装置に係るも
の
(4) トラベリングブロック等の
強度に影響を及ぼすもの
4 取替え
5 廃止
1 設置
2 位置の変更
3 改造であって、次に掲げるも
の
(1) 泥水循環設備の能力の変更
を伴うもの
(2) 種類又は型式の変更を伴う
もの
(3) ポンプの圧力計又は安全弁
に係るもの
(4) 泥水循環設備の高圧ガス製
造設備に係るもの
(5) 泥水循環設備のロータリー
ホースの強度に影響を与える
もの
(6) 泥水循環設備のロータリー
ホースの落下防止措置に係る
もの
(7) 泥水循環用タンク内の泥水
量の異常な増減を直ちに知る
ことができる装置に係るもの
4 取替え
5 廃止
4 泥水循環設備
1 設置
2 改造であって、次に掲げるも
の
(1) 泥水循環設備の能力の変更
を伴うもの
(2) 種類又は型式の変更を伴う
もの
(3) ポンプの圧力計又は安全弁
に係るもの
(4) 泥水循環設備の高圧ガス製
造設備に係るもの
(5) 泥水循環設備のロータリー
ホースの強度に影響を与える
もの
(6) 泥水循環設備のロータリー
ホースの落下防止措置に係る
もの
(7) 泥水循環用タンク内の泥水
量の異常な増減を直ちに知る
ことができる装置に係るもの
3 取替え
5 噴出防止設備
1 設置
2 位置の変更
3 改造であって、次に掲げるも
の
(1) 噴出防止設備の能力の変更
を伴うもの
(2) 種類又は型式の変更を伴う
もの
(3) 噴出防止設備の高圧ガス製
造設備に係るもの
1 設置
2 改造であって、次に掲げるも
の
(1) 種類又は型式の変更を伴う
もの
(2) トラベリングブロックにお
けるロープの接触その他の損
傷を防止するための保護設備
に係るもの
(3) フックの安全装置に係るも
の
(4) トラベリングブロック等の
強度に影響を及ぼすもの
3 取替え
1 設置
2 改造であって、次に掲げるも
の
(1) 噴出防止設備の能力の変更
を伴うもの
(2) 種類又は型式の変更を伴う
もの
(3) 噴出防止設備の高圧ガス製
造設備に係るもの
3 取替え
(三) 圧送機の設
置又は変更の工事
4 取替え
5 廃止
1 設置
2 位置の変更
3 改造であって、次に掲げるも
の
(1) 圧送機(二酸化炭素が通る
部分に限る。)の材料の変更を
伴うもの
(2) 圧送機(二酸化炭素が通る
部分に限る。)の能力又は吐出
圧力の変更を伴うもの
(3) 圧送機(二酸化炭素が通る
部分に限る。)の耐圧部分の強
度に影響を及ぼすもの
(4) 安全装置の種類又は取付箇
所の変更を伴うもの
(5) 外部強制潤滑装置の種類
の変更を伴うもの
(6) 警報装置の種類の変更を伴
うもの
4 取替え
5 廃止
1 設置
2 位置の変更
3 改造であって、次に掲げるも
の
(1) 材料の変更を伴うもの
(2) 強度に影響を及ぼすもの
(3) ベントスタックの種類、主
要寸法、材料、取付箇所又は
放出圧力の変更を伴うもの
(4) 別表第三の一の項中欄3に
掲げる⑵から⑹までのいずれ
かの変更を伴うもの(基幹工
作物の技術上の基準及び定例
省令においてこの技術上の基
準を表す第二十一条に規定す
る配管に限る。)
4 取替え
5 廃止
1 設置
2 改造であって、次に掲げるも
の
(1) 圧送機(二酸化炭素が通る
部分に限る。)の材料の変更を
伴うもの
(2) 圧送機(二酸化炭素が通る
部分に限る。)の能力又は吐出
圧力の変更を伴うもの
(3) 圧送機(二酸化炭素が通る
部分に限る。)の耐圧部分の強
度に影響を及ぼすもの
(4) 安全装置の種類又は取付箇
所の変更を伴うもの
(5) 外部強制潤滑装置の種類
の変更を伴うもの
(6) 警報装置の種類の変更を伴
うもの
3 取替え
1 設置
2 改造であって、次に掲げるも
の
(1) 材料の変更を伴うもの
(2) 強度に影響を及ぼすもの
(3) ベントスタックの種類、主
要寸法、材料、取付箇所又は
放出圧力の変更を伴うもの
(4) 別表第三の一の項中欄3に
掲げる⑵から⑹までのいずれ
かの変更を伴うもの(配管令
第三十一条に規定する配管に
限る。)
3 取替え
(四) 配管(二酸
化炭素が通る部分
で内径百五十ミ
リメートル以上の
ものに限る。)の
設置又は変更の工