(終了確認証)
第十八条主務大臣は、法第五十三条第四項の規定による確認をしたときは、終了確認証を交付する。
(二酸化炭素の貯蔵の状況が安定的までに必要と認められる期間)
第十九条法第五十三条第五項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む)に規定する主務省令で定める期間は、十年を下らない期間とする。ただし、廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了した場合において、当該二酸化炭素の注入量が、十年以内に当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれる程度に少量であると主務大臣が認めたときは、その期間を短縮することができる。
(二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項等)
第二十条法第五十四条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおり行うものでなければならない。
一懸念時監視通知貯留区域(法第五十三条第十二項第二号に規定する通知貯留区域をいう。以下この条及び次条において同じ。)内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれのある事象が発生した場合に、当該漏えいが発生しているかどうか又は発生するおそれが生じているかどうかを判断するために実施する。
二異常時監視通知貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれが生じた場合に、その状態が継続している間、実施する。
三通常時監視前二号の場合以外の場合に実施する。
2法第五十四条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一通知貯留区域内の貯留層及びその周辺の地層の振動
二二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵の観点からの通知貯留区域の直上の区域及びその周辺の海洋環境の状況
三通知貯留区域管理業務を行うため必要があると認められる場合にあっては、通知貯留区域内の貯留層及びその周辺の温度及び圧力並びに坑井の健全性
四懸念時監視又は異常時監視を実施する場合にあっては、通知貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の位置及び範囲
(通知貯留区域管理業務に関する事項の届出)
第二十一条独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、通知貯留区域管理業務を行おうとするときは、通知貯留区域ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第十三による届出書を主務大臣に届け出るものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
一通知貯留区域
二通知貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項
三法第五十六条に規定する応急の措置に関する事項
四その他二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項
(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)
第二十二条法第五十四条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
一懸念時監視当該監視を実施したときは、直ちに、その結果を主務大臣に報告すること。
二異常時監視当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じてその結果を主務大臣に報告すること。
三通常時監視当該監視を実施したときは、遅滞なく、その結果を主務大臣に報告すること。
(立入検査の証明書)
第二十三条法第百三十二条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十四によるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(令和八年五月二十二日)から施行する。