府省令令和8年5月21日
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令
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海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令
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適用に当たり、独立行政法人等の保有する
情報の公開に関する法律(平成十三年法律
第百四十号)第五条に規定する不開示情報
又は不開示情報以外の情報であって当該情
報を開示することにより不開示情報が明ら
かになるおそれがある情報(以下この条に
おいて「不開示情報等」という。)が含まれ
ている場合には、不開示情報等については
同基準を適用しないことができる。
(通則法第四十八条に規定する主務省令で
定める重要な財産の範囲)
第十三条 機構に係る通則法第四十八条に規
定する主務省令で定める重要な財産は、次
に掲げるものとする。
一・二(略)
三 機構法第十一条第一項第一号、第四号、
第二十二号及び第二十六号により取得し
た株式等
四(略)
適用に当たり、独立行政法人等の保有する
情報の公開に関する法律(平成十三年法律
第百四十号)第五条に規定する不開示情報
又は不開示情報以外の情報であって当該情
報を開示することにより不開示情報が明ら
かになるおそれがある情報(以下この条に
おいて「不開示情報等」という。)が含まれ
ている場合には、不開示情報等については
同基準を適用しないことができる。
(通則法第四十八条に規定する主務省令で
定める重要な財産の範囲)
第十三条 機構に係る通則法第四十八条に規
定する主務省令で定める重要な財産は、次
に掲げるものとする。
一・二(略)
三 機構法第十一条第一項第一号、第四号、
第二十二号及び第二十四号により取得し
た株式等
四(略)
附則
この省令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行の日(令和八年五月二十二日)から施行す
る。
○経済産業省
環境省令第第七号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)及び二酸化炭素の貯留事業に関す
る法律施行令(令和六年政令第二百五十一号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、海域の
貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令を次のように定める。
令和八年五月二十一日
経済産業大臣 赤澤亮正
環境大臣 石原宏高
(海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令
(適用範囲)
第一条 この省令は、海域の貯留層における貯留事業について適用する。
(定義)
第二条 この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)
において使用する用語の例による。
(特定閉鎖措置計画の認可の申請等)
第三条 法第二十二条第三項の規定により特定閉鎖措置計画(同項に規定する特定閉鎖措置計画をい
う。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、特定閉鎖措置(同項に規定する特定閉鎖措置
をいう。以下同じ。)に係る許可貯留区域(法第十四条第二項第二号に規定する許可貯留区域をいう。
以下同じ。)ごとに、次に掲げる事項について特定閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第一に
よる申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域
二 法第二十二条第三項に規定する場所についての坑口(通知貯留区域管理業務(法第五十四条第
一項に規定する通知貯留区域管理業務をいう。以下同じ。)に使用されるものとして主務大臣が認
めるものを除く。以下同じ。)の閉塞に関する事項
三 貯留等工作物その他の法第十九条第一項から第三項までの規定による法第十三条第一項に規定
する貯留事業の許可(貯留開始貯留事業(法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業をい
う。以下同じ。)に係るものに限る。)の取消しを受けた貯留開始貯留事業者(法第二十二条第一項
に規定する貯留開始貯留事業者をいう。以下同じ。)であった者又は解散し、若しくは死亡した貯
留開始貯留事業者が行っていた貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る
工作物(通知貯留区域管理業務に使用されるものとして主務大臣が認めるものを除く。)の撤去又
は廃棄に関する事項
四 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項
五 貯蔵された二酸化炭素(法第二条第一項に規定する二酸化炭素をいう。第八条を除き、以下同
じ。)の漏えいを防止するための措置に関する事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定してお
り、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する書類
二 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する
書類
3 法第二十二条第三項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 法第二十二条第三項に規定する場所についての坑口の閉塞
二 第一項第三号に規定する工作物の撤去又は廃棄
三 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価
四 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置
4 法第二十二条第三項に規定する主務省令で定める期間は、二年とする。
(特定閉鎖措置計画の変更の認可の申請等)
第四条 法第二十二条第五項の規定により、同条第三項の規定により認可を受けた特定閉鎖措置計画
について変更の認可を受けようとする者は、様式第二による申請書を主務大臣に提出しなければな
らない。
2 前項の申請書には、当該変更後の特定閉鎖措置計画を添付しなければならない。
3 法第二十二条第五項ただし書に規定する主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する
旧貯留開始貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名の変更その
他の特定閉鎖措置計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。
(特定閉鎖措置計画の認可の基準)
第五条 法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 坑口の閉塞の方法が適切であること。
二 第三条第一項第三号に規定する工作物が適切に撤去され、又は廃棄されること。
三 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井が当該許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された
二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれがないかについて適切に評価されていること。
四 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。
五 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定してお
り、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。
(特定閉鎖措置計画の軽微な変更の届出)
第六条 法第二十二条第七項の規定により届出をしようとする者は、様式第三による届出書に、変更
後の特定閉鎖措置計画を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
(貯留事業実施計画の認可の申請)
第七条 法第三十八条第一項の規定により貯留事業実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式
第四による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 法第三十八条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 貯留事業の安定的な遂行を確保するための資金計画及び体制
二 海域の貯留層における二酸化炭素の貯蔵以外に適切な処分の方法がないことを示す事項
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