府省令令和8年5月21日

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(様式第59・第60)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第50号
省庁経済産業省

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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(様式第59・第60)

令和8年5月21日|p.56|原文を見る

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様式第59(第90条第4項関係)
貯留等工作物再使用届出書
殿
氏名又は名称
代表者の氏名
年月日
下記のとおり、休止した貯留等工作物を再び使用したいので、二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(令和8年経済産業省令第50号)第90条第4項の規定により、届け出ます。
1 貯留事業場等名
2 所在地
3 休止中の貯留等工作物
4 貯留等工作物休止届出書の届出年月日
5 再使用年月日
6 前回の定期自主検査の年月日
7 再使用に係る定期自主検査の年月日
備考
1 代表者の氏名の欄は、届出者が法人である場合に記載すること。
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
様式第60(第93条第1項関係)
導管輸送事業届出書
経済産業大臣殿
氏名又は名称
代表者の氏名
年月日
下記のとおり、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)第78条第1項の規定により、導管輸送事業を行いたいので、二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(令和8年経済産業省令第50号)第93条第4項各号に掲げる書類を添えて、届け出ます。
1 輸送しようとする二酸化炭素が許可貯留区域内の貯留層に貯蔵される場合については、当該許可貯留区域に係る貯留事業者に関する事項 (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2)許可貯留区域
2 輸送しようとする二酸化炭素が外国における貯留層に相当するものに貯蔵される場合には、当該外国における貯留事業者に相当する者に関する事項 (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2)当該外国における許可貯留区域に相当する区域
3 導管輸送工作物に関する事項 (1)導管の設置の場所 (2)導管の内径 (3)導管の総延長
(4)圧送機を設置する場合にあっては、圧送機の設置の場所、種類及び能力別の数
4 導管内における二酸化炭素の圧力
5 二酸化炭素の輸送量
6 事業開始の予定年月日
7 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
8 その行う導管輸送事業に関連して行うものの概要
備考
1 代表者の氏名の欄は、届出者が法人である場合に記載すること。
2 「3(1)導管の設置の場所」について、導管の設置の場所を明示した地形図は、導管の設置の場所の地理的範囲を明らかにした系統図を記載したもの及び二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所、並びにその経過地等の都道府県郡市区町村が明示的に判別できるものとすること。
3 「3(2)導管の内径」は、導管の内径の最大値を記載すること。
4 「3(3)導管の総延長」は、導管の延長の総和を記載すること。
5 「4 導管内における二酸化炭素の圧力」は、導管の最高使用圧力を記載すること。
6 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(様式第59・第60) - 第56頁
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