府省令令和8年5月21日
鉱業法施行規則の一部を改正する省令(探査の許可等に関する規定)
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鉱業法施行規則の一部を改正する省令(探査の許可等に関する規定)
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2 法第百七条第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 探査の実施計画
二 寄港予定地及び寄港予定日
三 探査が他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものである場合にあっては、当該許可貯留区域等において貯留事業等を行う貯留事業者等との調整に関する事項
四 探査が他人の鉱区で行われるものである場合にあっては、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項
五 農業、漁業その他の産業との調整に関する事項
六 探査の結果の取扱いに関する事項
(許可証)
第三百十一条 法第百七条第三項の許可証は、様式第八十三によるものとする。
(許可証の再交付及び返納)
第三百十二条 許可証の再交付及び返納は、次に掲げるところによるものとする。
一 法第百七条第三項の規定により許可証の交付を受けた者が、その許可証を汚損し、又は失ったため、許可証の再交付を受けようとするときは、様式第八十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、その申請の理由がその許可証の汚損であるときは、当該許可証を経済産業大臣に返納しなければならない。
二 法第百七条第一項の許可を受けた者 (ハの場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人) は、次に掲げるときは、直ちにその許可証 (ニの場合にあっては、発見した許可証) を経済産業大臣に返納しなければならない。
イ 探査の期間内に探査を終了したとき。
ロ 法第十条の規定により法第百七条第一項の許可を取り消されたとき。
ハ 許可を受けた者が死亡し、合併し、若しくは分割 (その許可を受けた者の地位がこれらにより承継されなかった場合に限る。) し、又は解散したとき。
2 前号に規定する許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
(探査の方法に関する基準)
第三百十三条 法第百八条第一号 (法第百九条第二項において準用する場合を含む。) の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 水管、下水道管、ガス管若しくは石油管 (以下この号において「水管等」という。) が地下に設けられていると認められる場所又はその付近において探査を行う場合にあっては、当該探査によって水管等を損傷することがないよう適切な措置を講ずること。
二 探査を行おうとする区域における危険を防止するために必要な措置を講ずること。
三 当該探査を適確に遂行するために必要な体制が整備され、その体制の下で行われるものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、当該探査を適確に遂行するために適切な実施計画を作成し、当該計画に基づいて行われるものであること。
(探査の変更の許可の申請)
第三百十四条 法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 許可の年月日及び許可番号
三 変更の内容
四 変更の理由
2 第二百二十九条第一項各号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に当該変更後の同条第一項の変更の添えなければならない。
3 法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、当該申請に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、当該変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
(許可を要しない探査の軽微な変更)
第三百十五条 法第百九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 探査の用に供する装置等の変更であって、当該装置等が同種類のものであり、かつ、データの取得範囲に大幅な変更がないもの
二 探査の期間の短縮
三 探査を行う区域の面積の減少又は十八パーセント未満の増加
(探査の軽微な変更等の届出)
第三百十六条 法第百九条第三項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 許可の年月日及び許可番号
三 変更の年月日
四 変更の内容
五 変更の理由
2 前条第三号に掲げる事項に変更があった場合には、前項の届出書に当該変更後の第二百二十九条第一項の図面を添えなければならない。
3 法第百九条第三項の規定により届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該届出の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
第三百十七条 法第百十二条第一項の承認を受けようとする者は、様式第八十七による合併承認申請書又は様式第八十八による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
二 申請者が法第百八条第二号 (ハ及びホを除く。) のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2 法第百十二条第一項の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
(探査の許可を受けた者の相続の承認の申請)
第三百十八条 法第百十三条第一項の規定による相続の承認を受けようとする者は、様式第八十九による申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 戸籍謄本
二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により探査の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
三 申請者が法第百八条第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面
2 法第百十三条第一項の規定による相続の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
(探査の結果の報告)
第三百十九条 法第百十五条に規定する報告は、様式第九十に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果 (解析結果を含む。) 及びその記録を記録した電磁的記録媒体を添えて行うこととする。
一 探査の信頼性に影響を及ぼす可能性のある事項
二 その他探査が適正に行われたことを説明するために必要な事項
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