府省令令和8年5月21日

二酸化炭素導管輸送事業法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第15号
省庁経済産業省

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二酸化炭素導管輸送事業法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年5月21日|p.15|原文を見る

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2 法第八十二条第一項の規定による特定導管輸送事業約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第六十七による届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の特定導管輸送事業約款及び変更後の特定導管輸送事業約款 三 前条第二号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書 四 前条第三号及び第四号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、二酸化炭素の輸送の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書 3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項又は前項の者に対し、前条第二号から第四号までの事項について必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 (特定導管輸送事業約款以外の条件の承認の申請) 第九十九条 法第八十二条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第六十八による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 特定導管輸送事業約款以外の条件による法第八十二条第一項に規定する特定導管輸送事業を行う理由を記載した書類 二 料金その他の二酸化炭素の輸送の役務の提供を受ける者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書 (特定導管輸送事業約款の公表) 第百条 法第八十二条第四項の規定による特定導管輸送事業約款の公表は、その実施の日の十日前までに、営業所及び事務所に添え置くことともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。 第二节 保安 第一款 災害時の報告 第百一条 導管輸送事業者は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。 | 災害 | 報告の方式 | 報告期限 | 報告先 | |---|---|---|---| | 一 導管輸送工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は導管輸送工作物の操作により人が死亡した災害(次号に掲げるものを除く) | 速報及び詳報 | 速報 | 災害が発生した時から二十四時間以内に可能な限り速やかに | 経済産業大臣及び当該災害に係る導管輸送工作物の設置場所を管轄する産業保安監督部長(以下この表において「所轄産業保安監督部長」という) | | | | 詳報 | 災害が発生した日から起算して三十日以内 | | | 二 工事中の導管輸送工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は工事中の導管輸送工作物の操作により人が死亡した災害 | 速報及び詳報 | 速報 | 災害が発生した時から二十四時間以内に可能な限り速やかに | | | | | 詳報 | 災害が発生した日から起算して三十日以内 | | | 三 導管輸送工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は導管輸送工作物を操作することにより人が負傷し、中毒し、又は酸素欠乏症となった災害(前二号、次号及び第七号に掲げるものを除く) | | | | | 四 工事中の導管輸送工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は工事中の導管輸送工作物を操作すること | | | |
により人が負傷し、中毒し、又は酸素欠乏症となった災害(第二号及び第七号に掲げるものを除く) 五 導管輸送工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は導管輸送工作物を操作することにより、輸送工作物に対し、避難、家屋の破壊、交通の困難等を招来した災害(第一号から前号まで及び第七号に掲げるものを除く) 六 所有し、又は占有する二酸化炭素又は高圧ガスによる災害(第一号から前号まで及び次号に掲げるものを除く) 七 台風、高潮、洪水、津波、地震その他の自然災害又は火災による災害(工作物の損傷又は破壊による災害(第一号及び第二号に掲げるものを除く) 八 主要な導管輸送工作物の欠陥、損傷又は破壊による災害(第一号から前号までに掲げるものを除く) 2 前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。 一 災害の発生の日時及び場所 二 災害の概要 三 災害の原因 四 応急措置 3 第一項の規定による詳報は、様式第六十九による報告書を提出して行わなければならない。 第二款 自主的な保安 (保安規程) 第百二条 法第八十八条第一項の保安規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 二 作業監督者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。 三 導管輸送工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。 四 導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第八号に掲げるものを除く)。 五 導管輸送工作物の運転又は操作に関すること。 | 災害 | 速報及び詳報 | 生害が災発かた時ら二十間以可限内能やなり | 生害が災発かた時ら二十間以可限内能やなり | 生害が災発かた時ら二十間以可限内能やなり | 生害が災発かた時ら二十間以可限内能やなり | 経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長 | 経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 生害が災発かた時ら二十間以可限内能やなり | 速報 | 生害が災発かた時ら二十間以可限内能やなり | 生害が災発かた時ら二十間以可限内能やなり | 生害が災発かた時ら二十間以可限内能やなり | 生害が災発かた時ら二十間以可限内能やなり | 経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長 | 経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長 | | 生害が災発かた時ら二十間以可限内能やなり | 詳報 | 生害が災発かた時ら二十間以可限内能やなり | 生害が災発かた時ら二十間以可限内能やなり | 生害が災発かた時ら二十間以可限内能やなり | 生害が災発かた時ら二十間以可限内能やなり | 経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長 | 経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長 |
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二酸化炭素導管輸送事業法施行規則の一部を改正する省令(抜粋) - 第15頁
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