府省令令和8年5月21日

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則様式第14(立入検査証)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.112
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号様式第14
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則様式第14(立入検査証)

令和8年5月21日|p.112|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
様式第14(第23条関係)
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第132条の規定による立入検査証
職名及び氏名
年月日生
写真
スタンプ
年月日発効
発行者印
第号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律抜粋
(報告徴収及び立入検査)
第百三十二条主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、貯留事業者に対し、その業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、貯留事業者の事業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2~4(略)
5前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
6(略)
第百四十五条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一~九(略)
十第百三十二条第一項から第四項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第百四十六条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百四十条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
備考
用紙の大きさは、日本産業規格B8とする。
読み込み中...
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則様式第14(立入検査証) - 第112頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令