府省令令和8年5月21日

特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令及び特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令を廃止する省令

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.113
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第十六号
省庁環境省

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特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令及び特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令を廃止する省令

令和8年5月21日|p.113|原文を見る

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附則 この省令は、令和八年五月二十二日から施行する。 ○環境省令第十六号 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行に伴い、特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令及び特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令を廃止する省令を次のように定める。 令和八年五月二十一日 環境大臣石原宏高 特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令及び特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令を廃止する省令 次に掲げる省令は廃止する。 一特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令(平成十九年環境省令第二十二号) 二特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成十九年環境省令第二十三号) 附則 この省令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行の日(令和八年五月二十二日)から施行する。
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特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令及び特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令を廃止する省令 - 第113頁
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