○経済産業省
環境産業省令第八号
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)を実施するため、経済産業省及び環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十一日
経済産業大臣赤澤亮正
環境大臣石原宏高
経済産業省及び環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令
証証明書の様式の特例に関する省令(令和三年経済産業省・環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、応ずるものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)第三十一条、特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成十二年厚生省・通商産業省令第二号)第三十二条及び第四十九条、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成十六年経済産業省・環境省令第七号)第九十二条、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第百二十一条、百三十二条、第百三十八条及び第百四十条、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第十七条並びにプラスチック循環資源利用の促進等に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第十七条、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第三十九条並びに海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第二十三条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。 | 改 | 正 | 前 |
| 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成十二年厚生省・通商産業省令第一号)第三十二条及び第四十九条、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第九十二条、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第百二十一条、百三十二条、第百三十八条及び第百四十条、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第十七条並びにプラスチック循環資源利用の促進等に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第十七条、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第三十九条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。 |