| 二十九 | 仮登録の登録義務者の承諾がある場合における第六十三条第一項の規定による仮登録 | イ 登録原因を証する書面ロ 仮登録の登録義務者の承諾を証する当該登録義務者が作成した書面 |
| 三十 | 貯留権等に関する仮登録に基づく本登録 | 登録上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者が作成した書面(仮登記担保契約に関する法律昭和六十三年法律第七十八号第十八条本文の規定により当該承諾に代えることができる同条本文に規定する差押えをした者及び清算金を供託したことを証する書面を含む。)又は当該第三者に対することができる裁判があつたことを証する書面 |
| 三十一 | 仮登録の抹消(令第六十六条第四段の規定による仮登録の単独申請に係るものに限る。) | イ 登録原因を証する書面ロ 仮登録の登録名義人の承諾を証する当該登録名義人が作成した書面又は当該登録名義人に対抗することができる裁判があつたことを証する書面ハ 登録上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する書面 |
| 三十二 | 民事保全法第五十四条において準用する第五十三条第一項の規定による処分停止の登記をしたものを除くこととされた登記の抹消(同号後から第十七条第一項(令第六十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。) | 民事保全法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する書面 |
附則
この省令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日(令和八年五月二十二日)から施行する。
○経済産業省令第五十二号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行に伴い、及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項の規定に基づき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十一日
経済産業大臣 赤澤 亮正
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する省令
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第九号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
(業務方法書の記載事項)
第一条の四 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一~二十三 (略)
二十四 機構法第十一条第一項第二十四号に規定する拠出金の徴収及び通知貯留区域管理業務に関する事項
二十五 機構法第十一条第一項第二十五号に規定する協力に関する事項
二十六 機構法第十一条第一項第二十六号に規定する附帯する業務に関する事項
二十七 機構法第十一条第一項第二十七号に規定する安定供給確保支援業務に関する事項
二十八 機構法第十一条第一項第二十八号に規定する業務に関する事項
二十九~三十六 (略)
〔機構が取得した株式等に対する独立行政法人会計基準の適用〕
第九条の二 機構法第十一条第一項第一号に規定する業務(同項第四号に規定する業務、同項第二十二号に規定する業務及び同項第二十六号に規定する業務のために取得した株式又は持分(以下「株式等」といい、当該株式等の取得により、機構が当該株式等を発行する会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)については、独立行政法人会計基準に定める関係会社株式とみなして、同基準を適用する。ただし、同基準の
改 正 前
(業務方法書の記載事項)
第一条の四 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一~二十三 (略)
(新設)
二十三の二 機構法第十一条第一項第二十三号の二に規定する協力に関する事項
二十四 機構法第十一条第一項第二十四号に規定する附帯する業務に関する事項
二十五 機構法第十一条第一項第二十五号に規定する安定供給確保支援業務に関する事項
二十六 機構法第十一条第一項第二十六号に規定する業務に関する事項
二十七~三十四 (略)
〔機構が取得した株式等に対する独立行政法人会計基準の適用〕
第九条の二 機構法第十一条第一項第一号に規定する業務(同項第四号に規定する業務、同項第二十二号に規定する業務及び同項第二十四号に規定する業務のために取得した株式又は持分(以下「株式等」といい、当該株式等の取得により、機構が当該株式等を発行する会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)については、独立行政法人会計基準に定める関係会社株式とみなして、同基準を適用する。ただし、同基準の
(傍線部分は改正部分)