府省令令和8年5月21日

不動産登記規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月21日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第12号
省庁法務省

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不動産登記規則等の一部を改正する省令

令和8年5月21日|p.2|原文を見る

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二条第五項、第二百四十四条第四項、第二百四十五条第四項及び第二百四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項第二号(第二百二十三条第二項、第二百三十二条第五項、第二百四十四条第五項、第二百四十五条第五項及び第二百四十六条第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を使用する方法により二週間行うものとする。 (公告及び通知の方法) 第二百七十七条 [略] [2・3略] 4 法第三百十三条第二項に規定する法務省令で定める方法は、法務局又は地方法務局の使用に係る電子計算機と同項各号に掲げる事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 法務局又は地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第三百十三条第二項各号に定める事項を当該事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するもの (測量又は実地調査の通知) 第二百七十七条の二 前条第二項及び第四項の規定は、法第三百三十六条第一項の規定による通知について準用する。 第三款 意見又は資料の提出 (意見聴取等の期日の通知) 第二百二十三条 [略] 2 第二百七十七条第二項及び第四項の規定は、前項の通知について準用する。 (筆界特定の公告及び通知) 第二百三十二条 [略] [2~4略]
二条第五項、第二百四十四条第四項、第二百四十五条第四項及び第二百四十六条第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を使用する方法により二週間行うものとする。 (公告及び通知の方法) 第一百七十七条 [同上] [2・3同上] 「項を加える。」 「条を加える。」 第三款 意見又は資料の提出 (意見聴取等の期日の通知) 第二百二十三条 [同上] 2 第二百七十七条第二項の規定は、前項の通知について準用する。 (筆界特定の公告及び通知) 第二百三十二条 [同上] [2~4同上]
5 第二百七十七条第一項の規定は法第四百四条第一項の規定による公告について、第二百七十七条第二項及び第四項の規定は法第二百四十四条第一項の規定による関係人に対する通知について、それぞれ準用する。5 第二百七十七条第一項の規定は法第四百四条第一項の規定による公告について、第二百七十七条第二項の規定は法第四百十四条第一項の規定による関係人に対する通知について、それぞれ準用する。
(申請の却下)(申請の却下)
第二百四十四条 [略]第二百四十四条 [同上]
[2~4略][2~4同上]
5 筆界特定登記官は、法第三百三十三条第一項の規定による通知をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第二項並びに第二百七十七条第二項及び第四項の規定は、この場合における通知について準用する。5 筆界特定登記官は、法第三百三十三条第一項の規定による通知をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第二項及び第二百七十七条第二項の規定は、この場合における通知について準用する。
(申請の取下げ)(申請の取下げ)
第二百四十五条 [略]第二百四十五条 [同上]
[2~4略][2~4同上]
5 筆界特定登記官は、法第三百三十三条第一項の規定による通知をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第二項並びに第二百七十七条第二項及び第四項の規定は、この場合における通知について準用する。5 筆界特定登記官は、法第三百三十三条第一項の規定による通知をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第二項及び第二百七十七条第二項の規定は、この場合における通知について準用する。
(筆界特定書の更正)(筆界特定書の更正)
第二百四十六条 [略]第二百四十六条 [同上]
2 筆界特定登記官は、筆界特定書を更正したときは、申請人に対し、更正の内容を通知するとともに、更正した旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。法第三百三十三条第二項並びにこの省令第二百七十七条第二項及び第四項の規定はこの場合における通知について、同条第一項の規定はこの場合における公告について、それぞれ準用する。2 筆界特定登記官は、筆界特定書を更正したときは、申請人に対し、更正の内容を通知するとともに、更正した旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。法第三百三十三条第二項及びこの省令第二百七十七条第二項の規定はこの場合における通知について、同条第一項の規定はこの場合における公告について、それぞれ準用する。
備考表中の「」の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則 この省則は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
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不動産登記規則等の一部を改正する省令 - 第2頁
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